「日本人の配偶者等」ビザ申請で、配偶者とは現に婚姻関係中にある者をいいますが、意思疎通が可能か、知り合った経緯、交際のきっかけ、デートに行った場所、結婚の経緯、現在の生活状況(住居、経済基盤、預貯金等)などに関して書類を提出します。

目次

・日本人の配偶者とは

・同性婚は「日本人の配偶者等」ビザを取得できない

・「日本人の配偶者等」ビザで扶養関係は必須ではない

・「短期滞在」から「日本人の配偶者等」ビザへの変更

・婚姻の実体がない場合「日本人の配偶者等」ビザを取得できない

・「日本人の配偶者等」ビザの同居の要否

・婚姻破綻の場合の「日本人の配偶者等」ビザ

 ・・婚姻破綻とは

 ・・日本人の配偶者等」ビザの更新

 ・・日本人の配偶者等」から就労ビザへの変更

 ・・「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更

・「日本人の配偶者等」ビザの経済的基盤について

・「日本人の配偶者等」ビザの経費支弁能力について

・「日本人の配偶者等」ビザの審査のポイント

 ・・戸籍謄本

 ・・納税証明書

 ・・身元保証書

 ・・質問書

 ・・夫婦の年齢差が大きい場合

 ・・結婚紹介所等から知り合った場合

 ・・離婚歴がある場合

 ・・住居が狭い場合

 ・・再婚禁止期間について

・「日本人の配偶者等」ビザの必要書類

 ・・在留資格認定証明書交付申請

 ・・在留資格変更許可申請

 ・・在留期間更新許可申請

 ・・在留資格取得許可申請

・「日本人の配偶者等」ビザの事例

日本人の配偶者とは

配偶者とは現に婚姻関係中にある者をいいます。婚姻は法的に有効であることを要し、内縁の配偶者は含まれません。この点は、「永住者の配偶者等」・「家族滞在」と同じです。

婚姻が有効に成立する為には、各当事者について、本国法に婚姻障害が存在しないこと、原則として婚姻挙行地の婚姻の方式が行われていることが必要です。具体的な婚姻手続や必要な書類は国ごとに多種多様です。

同性婚は「日本人の配偶者等」ビザを取得できない

日本は同性婚を認めないので、外国人と日本人との同性婚は、法的に有効な婚姻ではありません。従って、日本人と同性婚をした外国人は、例え、当該外国人の本国で同性婚が認められたとしても、「日本人の配偶者等」ビザを取得出来ません。

それに比べ、「永住者の配偶者等」・「家族滞在」の場合は、人道的な観点から、告示外特定活動としての「特定活動」ビザを取得出来る方法があります。

「日本人の配偶者等」ビザで扶養関係は必須ではない

日本人の配偶者である外国人は、必ずしも日本人配偶者の扶養を受ける必要がありません。

従って、日本人の夫が専業主夫で、外国人の妻が就労して生計を維持している場合でも、「日本人の配偶者等」ビザを取得出来ます。

但し、日本人配偶者も外国人(申請人)も共に無職の場合は、婚姻生活の安定性・継続性に問題があるとして、許可の可能性が低くなります。求職中の場合は、失業手当の受給や求職活動の状況等を説明すべきです。

「短期滞在」から「日本人の配偶者等」ビザへの変更

日本人と結婚した外国人の「短期滞在]から「日本人の配偶者等」への変更は、在留資格認定証明書を添付しなくても、「やむを得ない事情」があるとして許可されることがあります。

以前日本在留歴があって、その間に日本人配偶者と交際歴がある場合は、許可され易いです。

しかし、外国人が「短期滞在」ビザで来日してから、日本人配偶者と知り合い、婚姻手続をした場合は、不許可になる可能性があります。それは、交際の経緯、婚姻の信憑性について疑われるからです。

婚姻の実体がない場合「日本人の配偶者等」ビザを取得できない

法律上の婚姻関係が成立しても、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴わない場合は、原則として在留資格の該当性は認められません。例えば、単に日本人本人やその家族を介護することを目的とする婚姻は、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することは出来ません。

「日本人の配偶者等」ビザの同居の要否

日本人と外国人配偶者は、特別な理由がない限り、同居して生活していることを要します。しかし、現代社会における婚姻概念の多様化を理由に、週1日しか同居していない夫婦でも、「日本人の配偶者等」の在留資格該当性を認める判例もあります。

入管は、別居することのみを理由として、ビザ更新を不許可とはしません。
日本人配偶者と外国人が別居している場合、別居経緯、別居期間、別居中の両者の関係、相互の行き来の有無、生活費の支給等、協力・扶助の関係の有無等について審査されます。別居の合理性が認められる場合には、在留資格該当性はあるとされます。

別居の合理性が認められない場合には、上記に加え、婚姻関係の修復の可能性、婚姻関係を維持・修復する意思の有無等について審査されます。

このように、別居している外形のみをもって不許可とはされません。

婚姻破綻の場合の「日本人の配偶者等」ビザ

婚姻破綻とは

婚姻破綻とは、婚姻関係が冷却し、同居・相互の協力扶助が事実上行われていないことを言います。外国人配偶者は、正当な理由がある場合を除き、配偶者身分の活動を継続して6か月以上しないと、在留資格取消の対象になります。

1.「日本人の配偶者等」ビザの更新

婚姻破綻とは、婚姻関係が冷却し、同居・相互の協力扶助が事実上行われていないことを言います。

離婚調停や離婚訴訟中であっても、婚姻関係が修復可能な場合があります。このような場合は、別居はしているものの、円満回復の為の交渉等をしているのであれば、率直にその旨を入管に伝えるべきです。

婚姻関係修復の可能性、経済基盤も問題ないことを主張することによって、在留期間更新が出来る場合があります。立証資料としては、婚姻費用の送金記録や家庭裁判所の係属証明書等があります。実務上、離婚調停や離婚訴訟中は、「日本人の配偶者等」ビザの更新は、在留期間が6月になることが多いです。

2. 「日本人の配偶者等」から就労ビザへの変更

「日本人の配偶者等」から就労ビザへの変更も検討することも出来ます。「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更したいのであれば、大学・短大卒業、国際業務等の実務経験が必要です。投資可能な資金力があれば、「経営・管理」ビザも検討することも出来ます。

3.「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更

婚姻継続期間や監護養育する子供がいる等、一定の要件を満たす場合は、「定住者」ビザへの変更を検討することが出来ます。離婚成立前であっても、「定住者」ビザは取得可能です。

「日本人の配偶者等」ビザの経済的基盤について

経済的基盤は、婚姻生活の安定性・継続性と関係ありますが、一要素と位置付けられているものの、不可欠の要件ではありません。
従って、経済的基盤が不十分でも、長期間同居している等、他の要素があれば、「日本人の配偶者等」のビザは許可されることがあります。しかし、経済的基盤があまりにも欠如していると、入管から婚姻の真偽が疑われます。

「日本人の配偶者等」ビザの経費支弁能力について

経費支弁能力については、住民税の課税・納税証明書で確認されます。収入に関しては、直近の1年間の収入額が、人数(本人+被扶養者)×78万円が一応目安とされます。

「日本人の配偶者等」ビザの審査のポイント

戸籍謄本

戸籍謄本を通じて、以下のことを確認します。

・配偶者の離婚事実の有無
・配偶者との間の実子の有無
・その他の実子の有無
・養子縁組の有無、
・その他の子の認知等の有無

外国人との離婚・再婚が繰り返されている場合や、養子縁組・離縁が繰り返されている場合は、合理的説明が求められます。

納税証明書

納税申告時に結婚している場合は、配偶者控除の有無が確認されます。例えば、申請が無職とされているにも関わらず、配偶者控除がされていないと、申請人が別居して就労していると疑われます。

身元保証書

原則、日本人配偶者が身元保証人になっていることが、求められます。配偶者以外の者が身元保証人になる場合は、身元保証人が親族であることと、保証能力が求められます。

質問書

申請人と配偶者が相互に意思疎通が可能な語学力があるか確認されます。意思疎通が可能な語学力がない場合は、婚姻の信憑性や継続性に疑義が持たれるので、他の事項と併せて審査されます。

夫婦の年齢差が大きい場合

夫婦の年齢差が大きい場合、入管から婚姻の信憑性が疑われます。20歳以上の年齢差があると極めて審査が厳しくなります。このような場合は、以下のことから婚姻の信憑性を説明する必要があります。

・知り合った経緯(場所等)
・交際のきっかけ(何回めのデートで告白等)
・デートに行った場所等
・結婚することになった経緯
・現在の生活状況(住居、経済基盤、預貯金等)
・写真、LINE記録等

結婚紹介所等から知り合った場合

結婚紹介所等から知り合った場合も、入管から婚姻の信憑性を疑われるパターンです。日本人配偶者が実際に外国に数回訪れたとしても、婚姻の信憑性・安定性が疑われ、不許可になることがあります。従って、交際経緯、生活状況等を出来る限り詳細に説明して、真摯な婚姻であることを入管に伝えるべきです。

離婚歴がある場合

日本人配偶者側に外国人との離婚歴があったり、外国人申請者側に日本人との離婚歴がある場合も、偽装結婚ではないかと、入管から疑われます。特に前婚の婚姻期間が短い場合は、婚姻の信憑性・安定性の立証に注意すべきです。

住居が狭い場合

住居が狭いワンルームのような場合、同居の事実が疑われることがあります。子供がいる場合は、もっと広いスペースが求められます。

再婚禁止期間について

日本の民法は、女は前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合及び前婚の取消又は取消の後に出産した場合を除き、前婚の解消又は取消の日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることが出来ないと規定しています。

「日本人の配偶者等」ビザの必要書類

・申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のこと。

・申請書は、本ページからダウンロードできるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意してある。

・申請書等は、日本工業規格A列4番に印刷し使用。

・片面1枚ずつ印刷する(両面印刷はしない。)。

・日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出。

・提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付。

・原則として、提出された資料は返却できないので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出る。

・申請後に、審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もある。

在留資格認定証明書交付申請
新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請。
1.在留資格認定証明書交付申請
2.写真 1葉
(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出。

4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えない。

5.日本での滞在費用を証明する資料

(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行。

※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまわない。

(2) その他

※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出。

a 預貯金通帳の写し 適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜

6.配偶者(日本人)の身元保証書 1通

※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)がなる。

7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。

8.質問書 1通
9.夫婦間の交流が確認できる資料

a.スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉

b.その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録

10.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

在留資格変更許可申請
既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この在留資格に変更を希望する場合の申請。
これまでの在留資格に該当する活動を行わなくなり、既に身分関係に変更が生じている場合は、速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合がある。
1.在留資格変更許可申請書  1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。

※16歳未満の方は、写真の提出は不要。

3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出。

4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えない。

5.日本での滞在費用を証明する資料

(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行。

※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまわない。

※ 発行日から3か月以内のものを提出。

(2) その他

※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出。

a 預貯金通帳の写し 適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜

6.配偶者(日本人)の身元保証書 1通

※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)がなる。

7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。

8.質問書 1通
9.夫婦間の交流が確認できる資料

a.スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉

b.その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録

10.パスポート 提示

※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要。

11.在留カード 提示

※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要。

在留期間更新許可申請
当該身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請。
1.在留期間更新許可申請書  1通
2.写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなる。

3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。

4.日本での滞在費用を証明する資料

(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行。

※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまわない。

※ 申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出。

(2) その他

※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出。

a 預貯金通帳の写し 適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜

5.配偶者(日本人)の身元保証書 1通

※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)がなる。

6.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。

7.パスポート 提示

※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要。

8.在留カード 提示

※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要。

在留資格取得許可申請
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人の方が、60日以上本邦に滞在する場合の申請。
1.在留資格取得許可申請書  1通
2.写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなる。

※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要。また、中長期在留者とならない在留資格の取得を希望される場合も写真の提出は必要なし。

3.以下の区分により、それぞれ定める書類 1通

(1)日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類

(2)出生した者:出生したことを証する書類

(3)1及び2以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類

(資料の提出にあたっては、法務省令で定める資料以外にも、提出を求める場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出を省略する場合もあるので、詳しくは、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせする。)

4.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出。

※ 発行日から3か月以内のものを提出。

5.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えない。

6.日本での滞在費用を証明する資料

(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行。

※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまわない。

※ 発行日から3か月以内のものを提出。

(2) その他

※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出。

a 預貯金通帳の写し 適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜

7.配偶者(日本人)の身元保証書 1通

※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)がなる。

8.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。

※ 発行日から3か月以内のものを提出。

9.質問書 1通
10.夫婦間の交流が確認できる資料

a.スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉

b.その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録

11.パスポート 提示

※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要。