婚姻破綻の場合、外国人配偶者は、正当な理由がある場合を除き、配偶者身分の活動を継続して6か月以上しないと、在留資格取消の対象になります。

引き続き日本に在留する為には、再婚したり、就労ビザや定住者等へのビザ変更を検討することが出来ます。

婚姻破綻とは

婚姻破綻とは、婚姻関係が冷却し、同居・相互の協力扶助が事実上行われていないことを言います。

外国人配偶者は、正当な理由がある場合を除き、配偶者身分の活動を継続して6か月以上しないと、在留資格取消の対象になります。

「日本人の配偶者等」ビザの更新

婚姻破綻とは、婚姻関係が冷却し、同居・相互の協力扶助が事実上行われていないことを言います。

離婚調停や離婚訴訟中であっても、婚姻関係が修復可能な場合があります。
このような場合は、別居はしているものの、円満回復の為の交渉等をしているのであれば、率直にその旨を入管に伝えるべきです。

婚姻関係修復の可能性、経済基盤も問題ないことを主張することによって、在留期間更新が出来る場合があります。
立証資料としては、婚姻費用の送金記録や家庭裁判所の係属証明書等があります。

実務上、離婚調停や離婚訴訟中は、「日本人の配偶者等」ビザの更新は、在留期間が6月になることが多いです。

就労ビザへの変更

「日本人の配偶者等」から就労ビザへの変更も検討することも出来ます。
「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更したいのであれば、大学・短大卒業、国際業務等の実務経験が必要です。
投資可能な資金力があれば、「経営・管理」ビザも検討することも出来ます。

「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更

婚姻継続期間や監護養育する子供がいる等、一定の要件を満たす場合は、「定住者」ビザへの変更を検討することが出来ます。
離婚成立前であっても、「定住者」ビザは取得可能です。

経済的基盤について

経済的基盤は、婚姻生活の安定性・継続性と関係ありますが、一要素と位置付けられているものの、不可欠の要件ではありません。
従って、経済的基盤が不十分でも、長期間同居している等、他の要素があれば、「日本人の配偶者等」のビザは許可されることがあります。
しかし、経済的基盤があまりにも欠如していると、入管から婚姻の真偽が疑われます。

経費支弁能力について

経費支弁能力については、住民税の課税・納税証明書で確認されます。
収入に関しては、直近の1年間の収入額が、人数(本人+被扶養者)×78万円が一応目安とされます。

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

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