「日本人の配偶者等」ビザの審査では、以下のような書面審査の他、配偶者の在職状況、配偶者の前妻・前夫の住所、光熱費の契約状況・使用量、携帯電話・固定電話の契約状況等について実態調査が行われることがあります。

戸籍謄本

戸籍謄本を通じて、以下のことを確認します。
配偶者の離婚事実の有無
配偶者との間の実子の有無
その他の実子の有無
養子縁組の有無、
その他の子の認知等の有無

外国人との離婚・再婚が繰り返されている場合や、養子縁組・離縁が繰り返されている場合は、合理的説明が求められます。

納税証明書

納税申告時に結婚している場合は、配偶者控除の有無が確認されます。
例えば、申請が無職とされているにも関わらず、配偶者控除がされていないと、申請人が別居して就労していると疑われます。

身元保証書

原則、日本人配偶者が身元保証人になっていることが、求められます。
配偶者以外の者が身元保証人になる場合は、身元保証人が親族であることと、保証能力が求められます。

入管所定の質問書

申請人と配偶者が相互に意思疎通が可能な語学力があるか確認されます。
意思疎通が可能な語学力がない場合は、婚姻の信憑性や継続性に疑義が持たれるので、他の事項と併せて審査されます。

夫婦の年齢差が大きい場合

夫婦の年齢差が大きい場合、入管から婚姻の信憑性が疑われます。20歳以上の年齢差があると極めて審査が厳しくなります。
このような場合は、以下のことから婚姻の信憑性を説明する必要があります。

知り合った経緯(場所等)
交際のきっかけ(何回めのデートで告白等)
デートに行った場所等
結婚することになった経緯
現在の生活状況(住居、経済基盤、預貯金等)
写真、LINE記録等

結婚紹介所等から知り合った場合

結婚紹介所等から知り合った場合も、入管から婚姻の信憑性を疑われるパターンです。
日本人配偶者が実際に外国に数回訪れたとしても、婚姻の信憑性・安定性が疑われ、不許可になることがあります。
従って、交際経緯、生活状況等を出来る限り詳細に説明して、真摯な婚姻であることを入管に伝えるべきです。

離婚歴がある場合

日本人配偶者側に外国人との離婚歴があったり、外国人申請者側に日本人との離婚歴がある場合も、偽装結婚ではないかと、入管から疑われます。
特に前婚の婚姻期間が短い場合は、婚姻の信憑性・安定性の立証に注意すべきです。

住居が狭い場合

住居が狭いワンルームのような場合、同居の事実が疑われることがあります。
子供がいる場合は、もっと広いスペースが求められます。

再婚禁止期間について

日本の民法は、女は前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合及び前婚の取消又は取消の後に出産した場合を除き、前婚の解消又は取消の日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることが出来ないと規定しています。