国際結婚要件-中国と日本の違いについて

ここでは、中国人と日本人が結婚する場合の、要件の違いを両国の婚姻に関する法律を比較しながら、ご説明します。

1.婚姻の実質的成立要件

日本の民法上、婚姻の実質的成立要件については、積極的成立要件と消極的成立要件に分類できます。

積極的成立要件:婚姻意思の合致
消極的成立要件:婚姻障害の不存在(婚姻適齢、重婚・近親婚の禁止、女性の再婚禁止期間等)

⑴婚姻意思

①中国

中国の法律では、「結婚は、男女双方の完全に自由な意思によらなければならず、いずれか一方が他方に強迫を加えること、又はいかなる第三者も干渉することは許されない。」と規定されています。

②日本

日本の民法では、当事者間に婚姻をする意思がなければ、例え婚姻届が受理されたとしても、その婚姻は無効とされます。
このように、中国においても日本と同じく、婚姻意思の合致は、婚姻の実質的要件とされています。

⑵婚姻適齢

中国

中国の婚姻適齢は、「男は22歳、女は20歳」です。

②日本

日本の婚姻適齢は、「男は18歳、女は16歳」です。

例えば、
16歳の中国人女性は、中国では婚姻適齢に達していない為、婚姻することが出来ません。
しかし、日本で日本の方式により婚姻する場合は、反致により、日本の法律が適用され、20歳(中国の要件)に達していなくても、婚姻する事が出来ます。
このように中国で婚姻する場合は、日本で婚姻する場合と比べ、適齢に差が生じます。

⑶重婚の禁止

①中国

中国の法律では、「重婚を禁止する。配偶者を有する者が他人と同棲することを禁止する。」と規定されています。
よって、中国では内縁(事実婚姻)も禁止されています。

②日本

日本で言う重婚は法律婚を言いますので、内縁・準婚関係は含まれません。

⑷近親婚

①中国

中国の法律では、「直系血族及び三代(4親等)以内の傍系血族」の婚姻を禁止すると規定されています。
これにより、従兄弟との婚姻はできません。

②日本

日本では、3親等内の傍系血族を近親婚と定められています。
これにより、従姉妹との婚姻は許されます。

⑸女性の再婚禁止期間

①中国

中国では、女性の再婚禁止期間がありません。

②日本

日本では、女性の再婚禁止期間は100日です。

例えば、中国人女性が、離婚して2か月経過後に、中国で日本人男性と婚姻をしたとします。
中国では、女性の再婚禁止期間に関する規定はないので、婚姻は有効に成立します。

しかし、その後、日本の役所に婚姻の届出をする場合、再婚禁止期間を理由に、受理されないこともあります。このような場合は、中国では再婚禁止規定がないので、中国で婚姻が有効に成立したことを日本の担当職員に説明しなければなりません。

⑷父母の同意

①中国

中国では、成人年齢が18歳、婚姻適齢が男22歳・女20歳なので、日本のように父母の同意を必要とすることはありません。

②日本

日本では、未成年者が婚姻する場合には父母の同意が必要です。

例えば、
日本で、18歳未満の中国人女性が日本で婚姻をする場合には、日本の法律が適用され、父母の同意が必要となります。

ここで言う父母は、親権者とは異なり、実の父母又は養父母のことを言います。
従って、父母がおらず、後見人のみ存在するような場合は、誰の同意も不要となります。

また、父母が婚姻届の証人欄に署名していれば、別途父母の同意書の添付は不要です。

・父母の同意なく結婚した場合

日本で父母の同意なき婚姻は、婚姻障害事由に該当します。
しかし、父母の同意を得ていない婚姻届が誤って受理された場合には、もはや取消は出来なくなります。

⑸結婚すべきでない疾病による禁止

①中国

中国では、「医学上結婚すべきではないと認められる疾病に罹患している者」の婚姻を禁止ます。
「婚姻前に上記の疾病に罹患し、婚姻後も未だ治癒されていない場合」に該当する場合、婚姻は無効となります。

②日本

日本では、中国の上記のような規定がありません。

⑹婚姻障害事由がある場合、取消しなのか、無効なのか?

①中国

中国では、婚姻障害事由がある場合、婚姻は無効となります。

②日本

日本では、婚姻障害事由がある場合、取消事由とされるので、取消されるまでは有効です。

2.婚姻の形式的成立要件

⑴婚姻手続き

婚姻届等の手続を日本側で先にするのか、それとも中国側で先にするのかは、婚姻当事者にとっては気になるところです。

ここでは、婚姻の創設的届出についてご説明します。
婚姻の創設的届出とは、外国でも日本でも婚姻が成立していない場合、市区町村役場に婚姻の届出を最初にすることを言います。

⑵中国人配偶者が出頭できない場合

日本の法律上、婚姻当事者が出頭しなくても婚姻届を提出することは出来ます。
第三者が代理で市区町村役場に提出しても、郵送しても構いません。
中国人配偶者が中国にいながら、日本を挙行地として創設的届出をする婚姻自体は可能です。

しかし、日本の出入国在留管理局は、日本人と外国人の婚姻に至るまでの交際状況を重視する傾向があります。外国人配偶者が日本にいないまま、日本で婚姻をしなければならないという必要性が欠けるように見えます。

又、婚姻届を受理する市区町村役場の側も、中国人配偶者が出頭しないことについて、婚姻の実態に疑念を持たれ、窓口によっては、その理由を求められることもあります。

従って、中国人配偶者が日本に来られないのであれば、日本人が中国に行って、中国方式により婚姻をするのが一般的です。

実務上、外国人配偶者が不出頭で、日本人のみでする婚姻の届出は、その中国人が不法滞在等で入管に収容されている場合や、既に中国側で婚姻が成立した場合等が挙げられます。

⑶中国での結婚登記は「当事者出頭必須」

中国では、「婚姻をしようとする男女双方は、自ら婚姻登記機関に出頭して結婚登記を行わなければならない。」と規定されており、当事者双方が出頭しなければなりません。
従って、日本人が中国の方式で婚姻する場合は、中国に行かなければなりません。

⑷婚姻の成立

中国

中国では、結婚登記をして、「結婚証」を取得した時に婚姻が成立します。

日本

日本では、「婚姻は、届け出ることによって、効力を生ずる。」と規定されています。