タイ人と日本人の婚姻手続(タイで結婚)について

タイ人と日本人がタイで婚姻届をする場合、日本人配偶者は在タイ日本大使館から、「独身証明書」及び「結婚資格宣言書」を取得し、タイ国外務省領事局の認証を受けた上で、他の書類を持ってタイ国郡役場に婚姻届を提出します。

なお、大使館での証明申請及びタイ国郡役場での婚姻届時には、日本人当事者が出頭する必要があります。
初めにタイ国に婚姻届をする場合は、手続きが終了するまで約1週間を要しますので、滞在期間に余裕を持ちましょう。

1.タイ国郡役場等に婚姻届をする

⑴「結婚資格宣言書」、「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」の取得

日本人配偶者は在タイ日本大使館に、「独身証明書」及び「結婚資格宣言書」を申請します。

a.日本人の必要書類
①戸籍謄本1部
申請前3ヶ月以内に取得したもの

・婚姻歴がある場合
婚姻歴がある場合、離婚事項(又は死亡事項)が記載されている前の戸籍(改製原戸籍・除籍謄本等)も用意します。

「独身証明」は、戸籍謄本から作成しますので、本人・両親の氏名、本籍地・出生地名にふりがなを振っておいて下さい。

②住民票1部
申請前3ヶ月以内に取得したもの

・タイに居住の方
大使館に保管されている「在留届」で現住所を確認します。

・タイ以外の外国に居住の方
居住国で発行される現住所が明記された「居住証明書」を提出します。

③在職証明書1部
申請前3ヶ月以内に取得したもの

・無職の場合
在職証明書は不要です。

・学生の場合
在学証明書を用意します。

会社発行及び自分で作成した在職証明書は、公証人役場で宣誓認証を受け、さらに地方法務局で所属法務局長の認証を受けます。

公的機関が発行した在職証明書の場合は、上記公証の手続きは不要です。

・日本以外に居住の場合

・・タイに居住の方
所属先から「在職証明書」を発行してもらいます。
言語は日本語・タイ語・英語いずれでも構いません。
ワークパーミット(原本及びコピー1部)

・・タイ以外の外国に居住の方
所属先から「在職証明書」の発行を受けた後、公証人等(NOTARY PUBLIC)の認証を受けます。
日本語・英語以外の言語の場合は、日本語訳も添付します。

④所得証明書1部
(申請前3ヶ月以内に取得したもの)

市区町村役場発行のもの
*源泉徴収票の場合は、公証人役場及び地方法務局の認証を受けます。

・日本以外に居住の場合

・・タイに居住の方
所属先から「所得証明書」を発行してもらいます。
言語は日本語・タイ語・英語いずれでも構いません。

・・タイ以外の外国に居住の場合
所属先から「所得証明書」を発行を受けた後、公証人等(NOTARY PUBLIC)の認証を受けます。
日本語・英語以外の言語の場合は日本語訳も添付します。

・無職の場合
所得証明書は不要です。

⑤パスポート
(原本及び身分事項ページのコピー1部)

⑥証明発給申請書1部
(日本語か英語で記入)

申請書ダウンロード

記入見本

⑦「結婚資格宣言書」作成の為の質問書

質問書ダウンロード

記入見本

⑧委任状
代理人申請の場合に必要です。

委任状書式

b.タイ人の必要書類
①身分証明書
(原本及びコピー1部)

②住居登録証
(原本及びコピー1部)
コピーをするページ:住所のページ、本人のページ
本人のページに変更事項がある場合は18ページもコピーします。

③パスポート
(原本及びコピー1部)
未取得の場合は不要です。

④その他の書類
以下のに該当する場合は、その書類も用意します。

・婚姻歴がある場合
離婚登録証(原本及びコピー1部)

・氏名の変更がある場合
氏名変更証(原本及びコピー1部)

・婚姻歴はないが子供がいる場合
子供の出生登録証(原本及びコピー1部)

以上の書類を持って、当館領事部証明班の窓口に「結婚資格宣言書」の署名証明及び「独身証明書」を申請します。

c.参考
「結婚資格宣言書」の見本

初婚用

再婚用

「独身証明書」の見本

結婚資格宣言書については、証明書交付時に日本人当事者が大使館に出頭し、「結婚資格宣言書」の内容を確認の上、即日交付されます。

d.申請人の要件
申請時は、代理人申請は可能です(委任状を提出)。
交付時は、日本人当事者が出頭する必要があります。

⑵「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」をタイ外務省で認証

交付された「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」は、タイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けます。

⑶タイ国郡役場に婚姻届

タイ国外務省認証済みの証明書が発行された後、当事者2人でタイ国郡役場に婚姻届をします。
なお、タイ国郡役場での婚姻届出時に必要な書類については、直接お届けになる郡役場に確認しましょう。

婚姻届が受理され、「婚姻登録証」が発行されると、タイ国での婚姻手続きは終了です。

⑷婚姻後の姓を日本人の姓に変更する場合

届け出る郡役場は、タイ人配偶者の住居登録役場でなくとも良いようですが、女性の場合は、敬称(MissからMrs.へ)の変更の為、又、男女ともに婚姻後の姓を日本人の姓に変更する場合は、後で本人が登録されている郡役場にお届け下さい。

2.タイで婚姻届の終了後、日本側への婚姻届

(1)日本側への婚姻届

タイでの婚姻届が終了後、日本の市区町村役場に婚姻届をします。
日本の役場にも必ずご自身による3ヶ月以内の婚姻届出が必要です。

日本の役場に婚姻届出をするには、市区町村役場又は大使館どちらかに、以下の書類を提出します。

a.在タイ日本国大使館に届け出る場合
①二人の必要書類

・婚姻届2部

婚姻届の記入見本

届出人署名押印欄の妻(夫)欄に署名する場合、サインではなく楷書体で記名します。
なお、タイ人はタイ語で署名(この場合もサインではなく、タイ語のアルファベットが読み取れるように記名)します。
又、外国人の場合は、印鑑及びぼ印の捺印は必要ありません。

②日本人の必要書類

・戸籍謄本2部
届出前3ヶ月以内に取得したもの
婚姻後の本籍地を現在の本籍以外のところにする場合はもう1部用意します。

③タイ人の必要書類

・婚姻登録証(原本及びコピー1部)

・婚姻登録証の日本語訳文1部

・住居登録証(原本及びコピー1部)

・住居登録証の日本語訳文1部

⑨在東京タイ王国大使館で、女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書の申請をします。
(タイ国籍の女性のみ)

b.日本の市区町村役場に届け出る場合

※以下の必要書類は一例です。
詳細は必ず事前に届け出る役場に確認しましょう。

①二人の必要書類

婚姻届2部
婚姻届の記入見本

大使館領事部窓口にもを用意していますが、出来るだけ日本国内用の届出用紙を使用しましょう。

届出人署名押印欄の妻(夫)欄に署名する場合、サインではなく楷書体で記名します。
なお、タイ人はタイ語で署名(この場合もサインではなく、タイ語のアルファベットが読み取れるように記名)します。
又、外国人の場合は、印鑑及びぼ印の捺印は必要ありません。

②日本人の必要書類

・戸籍謄本1部
届出前3ヶ月以内に取得したもの

本籍地役場に届出をする場合は、戸籍謄本は不要です。
但し、本籍地以外の市区町村役場(住所地、一時的滞在地)に届出する場合には必要です。

③タイ人の必要書類

・婚姻登録証(原本及びコピー1部)
・婚姻登録証の日本語訳文1部
・住居登録証(原本及びコピー1部)
・住居登録証の日本語訳文1部

aとbの違い
日本に届け出る場合のaとbの違いは、戸籍に婚姻事実が記載されるまでの所要時間です。
aは1ヶ月半から2ヶ月を要し、bは約1週間程度かかります。
戸籍に婚姻事実の記載を早く希望する場合は、bの方法をお勧めします。

翻訳文について
タイ国郡役場発行の証明書は、いずれもタイ語ですので、日本の市区町村役場に提出する為に、日本語に翻訳が必要です。

日本語訳文は、大使館の認証は必要なく、翻訳のみで提出できます。
翻訳文には、翻訳者の氏名を明記します。

(2)日本の新戸籍編成

日本側への届出が受理された後約1週間程(大使館で受理した場合は1ヶ月半~2ヶ月程)で、新戸籍が編成され、戸籍謄本の記載事項欄ににタイ人との婚姻事実が記載されます。

以上で日本での婚姻手続きは終了です。

なお、大使館に届出をした場合、大使館及び本籍地役場からは、新戸籍が編成された旨の連絡をしませんので、本籍地役場に直接お問い合わせしましょう。

3.婚姻成立後のタイ人配偶者の査証取得

婚姻手続き完了後、日本で同居する為の長期滞在査証を申請する場合は、日本国内の最寄りの地方出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得の上、申請に必要な他の書類と併せて、日本査証申請センター窓口に提出します。

参考:
在タイ王国日本大使館