事例2 夫婦の年齢差がある(女性が年上)場合のビザ申請

Aさん(53歳):日本人女性
Bさん(25歳):ベトナム人男性
年齢差28歳

Aさんは海外旅行が好きで、ベトナム旅行中にBさんと知り合い、交際を始めました。
しかし、Aさんは、中々Bさんのご両親と会う勇気がなく、3回目のベトナム訪問時にやっと挨拶をし、約10年の交際を経て結婚しました。

Aさんは2回目の結婚で、成人した子供が1人おり、Bさんは初婚です。
Bさんは日本語を話せず、夫婦の会話は全て英語ですが、Aさんは英語の資格を持っていません。
Aさんは日本の会社の正社員で安定収入があります。

Aさんは、「在留資格認定証明書」を取得して、Bさんをベトナムから日本に呼び寄せたいです。

この事例の場合、日本人の配偶者等の在留資格申請は、以下の点に注意する必要があります。

申請の注意点

①真剣交際の証拠書類について

出会いから結婚に至るまでの経緯を写真と共に説明し、毎日ラインでやり取りしていること、家族との面識があることも説明します。
女性側の年齢が高い場合、相手のご両親に挨拶する際はかなり緊張することが多いです。長い期間葛藤の結果、結婚相手のご両親に会う決意が出来たこと、初めてご両親に会った時の気持ち、会話の内容もできるだけ再現して文章化しましょう。挨拶に関することを2000字位にし、安易な気持ちで結婚したわけではなく、真剣に結婚に至ったことをアピールしましょう。

②夫婦の会話言語について

二人の共通言語が英語ですので、Aさんが意思疎通に問題ないレベルの高い英語力があることを客観的証拠を持って説明します。しかし、Aさんは英語検定やTOEICの資格を持っていないで、他の証拠を集める必要があります。

Aさんは、海外渡航経験が豊富なので、パスポートの写しを英語を話せる客観的証拠として提出する方法があります。
もし古いパスポートを処分して場合は、法務省に対し出入国歴に関する開示請求をし、海外旅行経験を証明することが出来ます。