事例:「日本人側の年収が少ない」場合の配偶者ビザ申請
外国人が日本人と結婚して、配偶者ビザを取得する為には、世帯年収も審査対象となります。
年収が低い場合、預金残高証明書等を添付して、扶養能力に問題がないことを客観的に証明する必要があります。
Aさん(51歳):日本人男性
Bさん(50歳):韓国人女性
Aさんは会社経営者で、韓国人女性Bさんと結婚しました。
ここで、配偶者ビザ取得に関して心配なことは、Aさんの確定申告した年収が150万と言うことです。
申請のポイント
外国人が日本人と結婚して、配偶者ビザを取得する為には、世帯年収も審査対象となります。
例えば、日本人夫が会社員で、外国人妻が無職である場合、日本人夫の扶養能力が重要となります。
子供の有無や居住地域等によって異なりますが、子供を含め、一家が普通の生活を送れる為の安定収入が必要となります。
そして、その収入を、市区町村役所から発行される「住民税の課税証明書・納税証明書・所得課税証明書」等で証明する必要があります。
会社役員の方や自営業者の場合、自分の報酬を抑えて、事業投資や運転資金に回すことがあります。
この事例では、Aさんの役員報酬を低く設定した経緯を詳しく説明し、預金残高証明書等を添付することで、扶養能力に問題がないことを客観的に説明、証明します。
又、不動産を持っている場合や、生計を同じにする両親等に相当の預貯金がある場合は、年収が低くても許可される場合があります。
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