国際結婚においては、日本民法の規定を理解する必要があります。
婚姻が成立する為には、「実質的要件」と「形式的要件」を満たさなければなりません。

「実質的要件」では、婚姻障害がないことが求められます。
例えば、婚姻年齢に達していることや、重婚ではないこと等です。

「形式的要件」とは、婚姻届のことをいいます。

婚姻の実質的要件について

「実質的要件」では、婚姻障害がないことが求められます。

婚姻障害がないこと

「婚姻障害がないと」いう為には、婚姻適齢、重婚、再婚禁止期間、近親婚、未成年者の婚姻についての父母の同意等といった要件を満たさなければなりません。

①婚姻適齢でこと

日本では、男は、18歳に、女は16歳にならなければ、婚姻をすることができません。

②重婚でないこと

配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができません。

③再婚禁止期間を経過していること

女性は、前婚の解消、又は取消しの日から、100日を経過した後でなければ、再婚をすることができません。

この規定は、父不明の子の出生を防ぐ為のものです。
従って、前婚の子を出産した後は、100日を経過していなくても再婚できます。
又、他の男との婚姻を介することなく、前夫と直接に再婚する場合は、再婚禁止期間がありません。

なお、この規定は、女性のみに適用されますので、男性には、再婚禁止期間がありません。

④近親婚ではないこと

a. 直系血族の間では、婚姻をすることができません。
法定血族の間でも同様です。

b. 三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができません。
ただし、法定血族の場合、養子と養方の傍系血族との間の婚姻はできます。
例:養子と養親の実子との婚姻

c. 直系姻族の間では、婚姻をすることができません。
姻族関係が終了した後も、同様です。

d. 養子若しくはその配偶者、その直系卑属若しくはその配偶者と、養親又はその直系尊属との間では、離縁によって法定親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができません。

⑤未成年者の婚姻について、父母の同意があること

a. 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければなりません。

ここで要求されるのは、「父母の同意」であり、「親権者の同意」ではありません。
従って、親権を有していない父母であっても、同意権があります。
なお、父母がなく、後見人が選任されている場合には、同意は不要です。

b. 父母の一方の同意が得られないときや、意思を表示できないときは、他の一方の同意だけで構いません。

c. 父母の同意がなく、誤って受理された婚姻届は有効であり、取り消すことができません。