国際結婚においては、日本民法の規定を理解する必要があります。
婚姻が成立する為には、「実質的要件」と「形式的要件」を満たさなければなりません。
「実質的要件」では、婚姻障害がないことが求められます。
例えば、婚姻年齢に達していることや、重婚ではないこと等です。
「形式的要件」とは、婚姻届のことをいいます。
婚姻の実質的要件について
「実質的要件」では、婚姻障害がないことが求められます。
婚姻障害がないこと
「婚姻障害がないと」いう為には、婚姻適齢、重婚、再婚禁止期間、近親婚、未成年者の婚姻についての父母の同意等といった要件を満たさなければなりません。
①婚姻適齢でこと
日本では、男は、18歳に、女は16歳にならなければ、婚姻をすることができません。
②重婚でないこと
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができません。
③再婚禁止期間を経過していること
女性は、前婚の解消、又は取消しの日から、100日を経過した後でなければ、再婚をすることができません。
この規定は、父不明の子の出生を防ぐ為のものです。
従って、前婚の子を出産した後は、100日を経過していなくても再婚できます。
又、他の男との婚姻を介することなく、前夫と直接に再婚する場合は、再婚禁止期間がありません。
なお、この規定は、女性のみに適用されますので、男性には、再婚禁止期間がありません。
④近親婚ではないこと
a. 直系血族の間では、婚姻をすることができません。
法定血族の間でも同様です。
b. 三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができません。
ただし、法定血族の場合、養子と養方の傍系血族との間の婚姻はできます。
例:養子と養親の実子との婚姻
c. 直系姻族の間では、婚姻をすることができません。
姻族関係が終了した後も、同様です。
d. 養子若しくはその配偶者、その直系卑属若しくはその配偶者と、養親又はその直系尊属との間では、離縁によって法定親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができません。
⑤未成年者の婚姻について、父母の同意があること
a. 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければなりません。
ここで要求されるのは、「父母の同意」であり、「親権者の同意」ではありません。
従って、親権を有していない父母であっても、同意権があります。
なお、父母がなく、後見人が選任されている場合には、同意は不要です。
b. 父母の一方の同意が得られないときや、意思を表示できないときは、他の一方の同意だけで構いません。
c. 父母の同意がなく、誤って受理された婚姻届は有効であり、取り消すことができません。
日本人の配偶者等ビザ
- 日本人の配偶者等とは
- 「日本人の配偶者等」の審査のポイント
- 「日本人の配偶者等」ビザの申請書類
- 婚姻破綻の場合
- 婚姻の実質的要件
- 婚姻の形式的要件(婚姻届)
- 婚姻の無効・取消し
- 「国際結婚」でどの国の法律を適用するか
- 国際結婚-手続・必要書類
- 中国と日本の「婚姻要件の違い」
- 中国人と結婚-結婚手続
- 中国人と結婚-婚姻要件具備証明書
- 中国人と日本人の結婚手続き
- 韓国人と日本人の結婚手続き
- フィリピンでの国際結婚手続き
- フィリピン人の婚姻要件具備証明書
- フィリピン大使館に婚姻の届出
- タイ人と日本で国際結婚
- タイ人とタイで国際結婚
- 「配偶者ビザ」必要書類・注意点
- 国際結婚手続きの注意点
- 日本領事館でビザが発給されない場合
- 就労ビザの外国人が日本人と結婚した場合、ビザを変更すべきか?
- 「日本人の配偶者等」ビザの要件と必要書類
「日本人の配偶者等」ビザの事例
- 事例-夫婦の年齢差がある(男性が年上)
- 事例-夫婦の年齢差がある(女性が年上)
- 事例-出会ってから1日で結婚
- 事例-日本人配偶者の離婚歴が多い
- 事例-外国人配偶者の離婚歴が多い
- 事例-外国人技能実習生と結婚する
- 事例-日本でしか婚姻手続きをしていない
- 事例-日本人が直近まで海外で仕事をし、日本での収入証明がない
- 事例-外国人が海外で不法滞在している
- 事例-出会い系サイトで結婚
- 事例-国際結婚相談所で出会って結婚
- 事例-日本人が年金や健康保険に未加入
- 事例-結婚後1年以上経過して日本に呼びたい
- 事例-外国人留学生と日本人の結婚
- 事例-日本領事館でビザが発給されない場合
- 事例-外国の日本人パブで出会って結婚
- 事例-交際中の写真が少ない
- 事例-「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更
- 事例-日本人側の年収が少ない
- 事例-難民申請中の外国人と結婚
- 就労ビザの外国人が日本人と結婚した場合、ビザを変更すべきか?
- 永住申請書類:「日本人配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
ご連絡先・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
微信(WeChat) ID: azex1688 |
LINE ID:azex1688 |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県