タイ人が日本で結婚する場合の手続きについて

タイ人が日本で結婚する場合の手続きについてご説明します。

タイ人が日本で結婚する為には、日本の市区町村役場、日本外務省、駐日タイ大使館、タイ外務省で手続きを行う必要があります。

1.日本人と結婚する場合

⑴日本の市区町村役場での婚姻手続き

①「婚姻状況証明書」(タイ外務省の認証を受けてから3ヶ月以内)を、在東京タイ王国大使館で認証を受けます。

②日本市区町村役場に婚姻届を提出します。

③タイ市区役所で婚姻手続きをする為に、婚姻事実が記載されてある「戸籍謄本」1通を日本市区町村役場から取り寄せます。

④日本外務省から「戸籍謄本」の認証を受けます。

⑤日本外務省認証済みの「戸籍謄本」をタイ語に翻訳します。
タイ語翻訳文の例文は、こちらをクリックした下さい。

⑵在東京タイ王国大使館での婚姻手続き

6.日本外務省認証済みの「戸籍謄本」とタイ語翻訳文を、大使館で翻訳認証を受けます。
※夫婦二人ともタイに帰国して申請する場合は、以下の7番~9番の申請は不要です。

⑦タイ市区役所で婚姻手続きを行う為、在東京タイ王国大使館で、「委任状」を申請します。

⑧在東京タイ王国大使館で、「姓名変更に関する同意書」の申請をします。
※夫婦二人ともタイに渡航できず、タイ市区役所で婚姻書類に署名出来ない場合は、在東京タイ王国大使館で婚姻書類に署名する必要があります。

⑨在東京タイ王国大使館で、女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書の申請をします。
(タイ国籍の女性のみ)

⑶タイ王国での婚姻手続き

⑩在東京タイ王国大使館の翻訳認証済みの「戸籍謄本」をタイ外務省で認証を受けます。

⑪タイ外務省の認証を受けた後、タイ国籍者の住所登録地のタイ市区役所で、「家族身分登録書(婚姻)」を申請します。

⑫タイ市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」の発行後、「住居登録証」の記載事項を婚姻後の夫/妻の姓名に変更する手続き等を行います。

⑬タイ市区役所で新しく国民身分証明書を申請し、タイ外務省で新しくパスポートを申請します。
※本人がタイに帰国しない場合、在東京タイ王国大使館で、新しく国民身分証明書とパスポートを申請します。

2.タイ国籍者又は日本国籍者以外の方と婚姻する場合

⑴日本の市区町村役場での婚姻手続き

①タイ市区役所発行の「婚姻状況証明書」(タイ外務省に認証を受けてから3ヶ月以内)を在東京タイ王国大使館にて認証を受けます。

②日本市区町村役場で婚姻届を提出します。

③タイ市区役所で婚姻手続きをする為に、婚姻事実が記載されてある「婚姻受理証明書」1通を日本市区町村役場から取り寄せます。

④日本外務省で「婚姻受理証明書」の認証を受けます。

⑤日本外務省認証済みの「婚姻受理証明書」をタイ語に翻訳します。
タイ語翻訳文の例文は、こちらをクリックして下さい。

⑵在東京タイ王国大使館での婚姻手続き

⑥6.日本外務省認証済みの「婚姻受理証明書」とタイ語翻訳文を大使館で翻訳認証を受けます。

※夫婦二人ともタイに帰国して申請する場合は、以下のの7~9番の申請は不要です。

⑦タイ市区役所で婚姻手続きを行う為、在東京タイ王国大使館で、委任状の申請をします。

⑧在東京タイ王国大使館で、姓名変更に関する同意書の申請をします。

※夫婦二人ともタイに渡航できず、タイ市区役所にて婚姻書類に署名出来ない場合は、在東京タイ王国大使館で婚姻書類に署名する必要があります。

⑨在東京タイ王国大使館で、女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書の申請します。
(タイ国籍の女性のみ)

⑶タイ王国での婚姻手続き

⑩在東京タイ王国大使館の翻訳認証済みの「婚姻受理証明書」をタイ外務省で認証を受けます。

⑪タイ外務省の認証を受けた後、タイ国籍者の住所住所地のタイ市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」を申請します。

⑫タイ市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」の発行後、「住居登録証」の記載事項を婚姻後の夫/妻の姓名に変更する手続き等を行います。

⑬タイ市区役所で新しく国民身分証明書を申請し、タイ外務省で新しくパスポートを申請します。
※本人がタイに帰国しない場合、在東京タイ王国大使館で、新しく国民身分証明書とパスポートを申請します。

3.タイの市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」の申請

日本の市区役所で婚姻手続きが終わり次第、タイの市区役所に「家族身分登録書(婚姻)」の申請が必要です。

方法は二つあります。
①申請者本人がタイの市区役所に直接申請します。

②タイへの帰国が難しい場合は、在京タイ王国大使館に委任状を申請します。

委任状の申請には、以下の書類を準備します。

委任状申請の必要書類
①委任状申請書
委任状申請書のダウンロードは、こちらをクリックして下さい。

②パスポートの氏名欄コピー 5部

③国民身分証明書、又はその代わりになる、タイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書とその裏表のコピー 1部。

④タイ住居登録証原本、もしくはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピー 1部

⑤氏名を変更したことがある場合は、氏名変更証明書の原本とそのコピー 1部

⑥在留カードのコピー 1部。
⑦日本人と婚姻している場合は、婚姻事項の記載がある戸籍謄本原本とそのコピー 1部
外務省領事局証明班の認証済みの3ヶ月以内のものが必要です。

・タイ語翻訳文とそのコピー 1部

⑧タイ国籍もしくは、日本国籍以外の外国籍の方と婚姻している場合は、婚姻受理証明書原本とそのコピー 1部
外務省領事局証明班の認証済みの3ヶ月以内のものが必要です。

・タイ語翻訳文とそのコピー1部

⑨配偶者のパスポートもしくは、運転免許証コピー2部
⑩受任者のタイ国民身分証明書コピー1部、及びタイ住居登録証コピー1部

4.夫婦の一方がタイへ渡航できない場合

夫婦どちらかの一方がタイへ渡航し、タイ市区役所に直接申請を希望し、もう一方はタイへ渡航してタイ市区役所で「姓名変更に関する同意書」に署名できない場合は、先に在京タイ王国大使館に、「姓名変更に関する同意書」と外務省認証済みの「戸籍謄本」とタイ語翻訳文の翻訳認証の申請が可能です。

必要書類は、戸籍申請書と上記の必要書類2~9までです。
戸籍申請書は、在京タイ王国大使館ホームページからダウンロード、又は大使館で入手できます。

在東京タイ王国大使館から発行された書類を、タイ市区役所での「家族身分登録書(婚姻)」の手続きの際に使用します。

参考:
在東京タイ王国大使館