短期滞在ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。

ここでは、外国人配偶者の親族を、90日間短期滞在ビザで呼ぶ場合の申請事例をご紹介します。

短期滞在とは

短期滞在とは、「日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」を言います。

短期滞在の概要

短期滞在ビザは、その取得目的で大きく3つに分かれます。

①観光目的
②日本に住む親族知人訪問目的
③短期商用目的

短期滞在ビザは、目的別に必要書類が異なります。

滞在期間は、15日、30日、90日のいずれかとなります。

また、原則1年間に180日を超えて滞在することはできません。
1年間の起算日は、次回出国日から遡って1年となります。

つまり、次回90日の短期滞在ビザを取得して、9月1日から11月20日まで来日予定の場合、昨年の11月21日から起算して1年以内に180日を超えていなければ、日数要件はクリアしていることになります。

短期滞在ビザの注意点

短期滞在査証は、現地の日本領事館で申請するため、現地の領事館の裁量に左右されることがあります。その国の政情や日本との関係も影響します。

例えば、ある国の外国人が短期滞在査証で来日し、そのまま不法滞在や就労を目的とした難民申請が増えてくると、その国の外国人に対しては短期滞在査証の発給が厳しくなります。

ただ、最近ではインバウンド需要もあり、観光目的、親族訪問目的での短期滞在ビザの審査は緩和傾向にあります。

事例 外国人配偶者の親族を90日間呼びたい

日本人男性と結婚している中国人女性Aさんは、母国の両親を日本に呼びたいと考えています。
ご両親を招待し、京都、奈良、広島、沖縄、そして近海クルーズを計画しています。このスケジュールをこなすには、最低でも50日ほど必要です。

短期滞在ビザの申請ポイント

外国に住んでいる親族や友人を日本に呼び、90日以内で日本に滞在する場合、「短期滞在」というビザを申請することになります。
長期ビザと異なり、申請場所は日本国内ではなく、現地の日本大使館や日本領事館となります。

このため、大使館独自のルールがあり、また、国によっては、ある程度件数がまとまってから審査するため、想定以上に時間がかかる時があります。
外国人の親族や婚約者、友人知人の来日予定がある場合、早めに準備することをお勧めします。

この事例では、短期滞在90日のビザを希望しているため、滞在予定表を綿密に作成します。
近海クルーズについては、予約票が発行されたら、それも提出します。

滞在費については、ご両親の在職証明書、預金残高証明書などを提出します。

将来日本に長期在留の予定がある場合

将来的に、外国人と結婚、あるいはその方が日本に留学、日本で起業、その他長期で日本に暮らす可能性がある場合、短期滞在ビザをどのように取得しているかは非常に重要になってきます。

例えば、将来的にその方と結婚して、日本人の配偶者の在留資格を申請するとき、過去の来日記録、来日時のビザ申請書類について、全て遡ってチェックされます。

もし適当に書いていたり、書き方を間違っていたりすると、将来的に非常に困ることもあります。

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

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