外国人が日本においての商品宣伝活動は、販売を目的としたり、報酬が支払われたりする場合は、「短期滞在」ではなく、「興行」の在留資格に該当します。

目次

「短期滞在」での商品宣伝活動

外国人の日本における商品の宣伝活動については、商品の販売や興行との区別が微妙な限界事例がありますが、
以下の活動は、「短期滞在」による入国が認められます。

「短期滞在」ビザで認められるもの

① 商品の宣伝を目的とするのであって、販売を目的としないこと

② 一般に商品の販売を目的とした施設において行われるものであり、かつ施設が確定していること
(公共の施設を含む。)

③ 契約に基づいて行われるものであることと言う各要件を満たした上で、活動に対し報酬が支払われず(滞在費等の実費の招聘機関による負担は認められます。)、かつ商品の販売が行われないもの

「短期滞在」に該当する事例

「外国の会社と日本の会社との契約に基づき、日本の百貨店で開催される物産展において、当該外国の伝統工芸品・料理の製作実演及び文化交流としての演舞を行うもので、滞在費、旅費及び食費を日本側が負担する。」という事例

滞在費等の実費は負担されているが、報酬が支払われず、商品の宣伝を目的としており、商品の販売が行われない場合は、「短期滞在」に該当します。

「興行」に該当する事例

契約に基づいて商品の宣伝活動が行われ、報酬(日本人と同等額以上の報酬」)が伴う場合は、「興行」に該当します。

「中国側会社と日本会社の契約に基づき、日本の百貨店で開催される物産展において、中国の伝統工芸品・中国料理の製作実演、及び文化交流として京劇の演舞・隅取を行うと言う活動内容に基づき、滞在費、旅費及び食費として日額5000円を日本側が負担し、売上金の35%を中国側会社が受け取り、その1割が申請人に支給される。」と言う事例

次の理由から、「短期滞在」ではなく、「興行」の在留資格に該当します。

専門的な技芸又は技能を実演することによって、商品の宣伝を行うとするものであり、「興行」に定める「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行・・・」の「等」に含まれるものと認められ、
また、支給される金額は、その多寡から見て報酬と判断することができ、その金額は必ずしも低いものではなく、「興行」の基準の「日本人と同等額以上の報酬」と認められます。