「短期滞在」ビザは就労することができません。ただし、短期滞在中に「在留資格認定証明書」が交付された場合は、就労ビザに変更することができます。
「短期滞在」から在留資格変更ができるのは、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、告示外定住、告示外特定活動があります。
目次
「短期滞在」からのビザ変更
「在留資格認定証明書」を添付して、「短期滞在」から他のビザに変更
「短期滞在」から就労ビザへの変更
「短期滞在」から「告示外定住」・「告示外特定活動」への変更
「短期滞在」から「連れ親類型」への変更
「短期滞在」から「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」への変更
「短期滞在」から「家族滞在」への変更は認められない
「短期滞在」からのビザ変更
「短期滞在」から他のビザへの変更は、「やむを得ない特別の事情」がなければ許可されません。
「在留資格認定証明書」を添付して、「短期滞在」から他のビザに変更
外国人がたまたま短期滞在で日本に在留している場合、本人も「在留資格認定証明書」の交付申請をすることができます。
日本に滞在している間に証明書が交付された場合には、「やむを得ない特別の事情」として認められます。
従って、いったん日本から出国しなくても、同証明書をもって、「短期滞在」から他のビザに変更することができます。
なお、「在留資格認定証明書交付申請」後、「短期滞在」の在留期間が経過する場合、結果を待つためのビザ更新は認められないので、いったん出国する必要があります。
「短期滞在」から就労ビザへの変更
短期滞在から就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務等)への変更は、原則として、「やむを得ない特別の事情」は認められません。
従って、就労系のビザを希望する外国人は、いったん日本を出国し、「在留資格認定証明書」を得た上で、在外公館で有効な査証(ビザ)を得て、上陸するのが原則です。
ただし、短期滞在中に「在留資格認定証明書交付申請」をし、在留期間経過前に同証明書が交付された場合には、在留資格変更が認められます。
これは、いったん出国して上陸するより、短期滞在から変更した方が効率的だからです。
「短期滞在」から「告示外定住」・「告示外特定活動」への変更
定住者や特定活動の在留資格該当性を満たすものの、「定住者告示」や「特定活動告示」に当たらない場合には、在留資格認定証明書の交付を受けることができません。
このような場合は、「短期滞在」で上陸した後に、定住者や特定活動に変更することが、「やむを得ない特別の事情」として認められます。
「短期滞在」から「連れ親類型」への変更
「連れ親類型」の告示外特定活動の場合も、「やむを得ない特別の事情」があるとして許可されます。
「連れ親類型」は、特定活動告示に当たらないので、在留資格認定証明書が交付されません。
従って、短期滞在で日本に上陸した後に、特定活動に在留資格変更をすることになります。
就労可能な在留資格で、適法に日本に在留する外国人の実親がおおむね 65歳以上で、かつ、本国で扶養者がおらず、日本に在留する子に扶養能力が十分にある場合には、人道上の理由から、特定活動の在留資格が許可され得ます。
「短期滞在」から「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」への変更
短期滞在から、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」への変更は、人道上の利益を考慮して、「やむを得ない特別の事情」があるとして、在留資格認定証明書を添付しなくても、在留資格変更が許可され得ます。
例えば、以前から日本人と交際があった外国人が、婚約者として短期滞在で上陸し、在留期間中に婚姻手続を完了したような場合は、許可される可能性が高いです。
「短期滞在」から「家族滞在」への変更は認められない
「家族滞在」の在留資格は、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」に比べ、日本国との結びつきが弱いため、短期滞在からの変更は認められません。
いったん出国して、在留資格認定証明書を取得して上で、上陸するよう指導されることが多いです。
- 参考
法務省公式サイト
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