中国人の「親族・知人訪問」の短期滞在ビザは、日本側の招へい人と身元保証人の書類を中国に送り、申請人が中国側の書類と共に日本大使館・総領事館に、代理申請機関を通じて申請します。

目次

一次有効「親族・知人訪問」短期滞在ビの概要(中国国籍の方)

中国人の「親族・知人訪問」短期滞在ビザの提出書類

 ⑴申請人が中国側で用意する書類

 ⑵身元保証人が日本側で用意する書類

 ⑶招へい人が日本側で用意する書類

日本側で用意する書類について

 ⑴身元保証人が日本側で用意する書類について

 ⑵招へい人が日本側で用意する書類について

中国国内の「ビザ申請手続や審査状況のお問い合わせ先」

一次有効「親族・知人訪問」短期滞在ビの概要(中国国籍の方)

中国に在住する中華人民共和国の国籍を有する方が、親族・知人訪問等の目的で短期滞在ビザ(90日以内の滞在)を申請する際の手続の概要は次のとおりです。

なお、短期滞在ビザでは、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められません。

「親族・知人訪問」の申請とは

「親族・知人訪問」の申請とは、招へい人の親族や知人(友人を含む)の短期間の来日を目的(観光目的の訪日で親族・知人宅に宿泊する場合を含む。)とする申請をいいます。

なお、ここでいう「親族訪問」とは、ビザ申請人が、日本にいる「配偶者及び三親等内の血族並びに姻族の方」を訪問する場合を指します。

1.「日本側で用意する書類」(親族・知人訪問)を準備

招へい人(中国人の方を日本に招待する人)及び身元保証人は、ビザ申請に先立ち、日本国内において「日本側で用意する書類」(親族・知人訪問)を準備してください。

2.中国国内のビザ申請人に送付

上記書類の準備が整いましたら、中国国内のビザ申請人に送付してください(外務省や日本大使館/総領事館(領事事務所を含む。以下同じ。)には送付しないでください。)。

3.ビザ申請人が中国国内の書類を準備

ビザ申請人は、旅券(パスポート)、写真その他必要書類を中国国内で準備する必要があります。必要書類は中国国内の日本大使館/総領事館でも御案内しています。

4.「代理申請機関」を通じて大使館・領事館に申請

日本国内及び中国国内で用意するすべての書類が揃いましたら、ビザ申請人は、原則として申請先の日本大使館/総領事館が指定している「代理申請機関」でビザ申請を行ってください。
代理申請機関の住所、電話番号は各日本大使館/総領事館へお問い合わせするか、各館ホームページを御参照ください。

5.各提出書類は発行後3か月以内のものを準備

各提出書類は、発行後3か月以内(有効期間の記載のある書類は有効期間内)のものを提出してください(写しと記載されている書類を除く)。
なお、申請時に提出した書類は、旅券を除き返却されません。

6.審査期間

申請が受理されると、日本大使館/総領事館において審査を行います。審査期間は、申請内容により異なりますが、申請内容に問題がない場合は、おおむね1週間です。

別途、代理申請機関と日本大使館/総領事館との書類の送達期間や、代理申請機関での処理期間がかかります。申請内容や審査状況等により、審査が終わるまで1週間以上かかる場合があります。

審査の過程において、必要に応じ、書類の追加提出を求める場合があります。なお、必要書類を提出したから必ずビザが発給されるというものではありません。

また、日本大使館/総領事館から外務省(東京)に照会して審査する場合もあります。

審査結果が出るまでに時間を要する場合がありますので、渡航日程に余裕をもって、早めに申請することをお勧めします。

7.短期滞在ビザの有効期間3か月内に入国

短期滞在ビザの有効期間は3か月(延長不可)ですので、その期限内に上陸(入国)審査を受けてください。日本での在留期間(滞在期間)は、15日、30日又は90日のいずれかが入国時に決定されます。

中国人の「親族・知人訪問」短期滞在ビザの提出書類

⑴申請人が中国側で用意する書類

①ビザ(査証)申請書

②写真(※6か月以内に撮影したもの)

③パスポート(旅券)

④戸口簿写し

⑤居住証又は居住証明書(※申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)

⑥在日親族又は知人との関係を証する書類(※写し及び原本の提示)
(例)
親族:
親族関係公証書、出生医学証明等(※親子・兄弟等を証する書類には有効期限はありませんが、婚姻関係は発行後3か月以内のもの)

知人:
写真、手紙等

⑵身元保証人が日本側で用意する書類

①身元保証書

②住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
※住民票に記載されている外国人の方については記載事項(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略がないもの。

③在職証明書
(会社経営者の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し)
※提出できない場合は、その理由を説明する「理由書」(様式任意)。

④直近の総所得が記載された「課税証明書」(市区町村発行)、又は「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)若しくは「確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)」のうち、いずれか1点

⑤有効な「在留カード」(特別永住者証明書)表裏の写し
※外国人の方のみ。

※③及び④の「確定申告書控の写し」については、税務署受理印のある直近申告のもの。
ただし、国税電子申告・納税システム(e-Tax)により確定申告している場合は「受信通知」及び「確定申告書」を印刷したもの。

⑶招へい人が日本側で用意する書類

①招へい理由書(ビザ申請人が複数の場合は、申請人名簿を添付)

②滞在予定表

③住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
※住民票に記載されている外国人の方については記載事項(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略がないもの。

④在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し)、又は在学証明書
※提出できない場合は、その理由を説明する「理由書」(様式任意)。

⑤有効な「在留カード」(特別永住者証明書)表裏の写し
※外国人の方のみ。

⑥渡航目的を裏付ける資料(例:診断書、結婚式場の予約票等)※ある場合のみで可。

※身元保証人と招へい人が同一の方である場合は、招へい人が用意する書類の③、④及び⑤は不要です。

※身元保証人と招へい人が同一世帯である場合は、招へい人が用意する書類の③は不要です。

日本側で用意する書類について

⑴身元保証人が日本側で用意する書類について

※1.身元保証人について

身元保証人は、日本人のほか、原則として次のいずれかの在留資格・地位を有し、かつ、在留期間が3年以上を許可されて、現在日本に在留中の外国人の方がなることができます。

ただし、「外交」、「公用」、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特定活動」の在留資格又は「特別永住者」の地位で在留中の方であっても被扶養者である方は除きます。

「外交」、「公用」、「高度専門職」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「経営・管理」(「投資・経営」)、
「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」(「技術」、「人文知識・国際業務」)、「企業内転勤」、「技能」、「永住者」、「特別永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特定活動(特定研究活動)・(特定情報処理活動)」、又は「特定活動(高度学術研究活動)・(高度専門・技術活動)・(高度経営・管理活動)」

※2.招へい人が留学生の場合

招へい人が在留資格「留学」により現に日本に在留中の方で、三親等内の親族を招へいするにあたって当該留学先における常勤の教授又は准教授がビザ申請人の身元を保証する場合には、
【身元保証人が日本側で用意する書類】として、当該教授又は准教授の「身元保証書」及び「在職証明書」(職名明記)の提出で差し支えありません。

また、招へい人が日本国の国費留学生として在留中に、親族を招へいする場合には、「身元保証書」を含め
【身元保証人が日本側で用意する書類】は必要ありません(後述の【招へい人が日本側で用意する書類】※3を提出してください。)。

1.身元保証書

(1)渡航目的・日程を同じくするビザ申請人が2名以上いる場合で、それらビザ申請人が、同じ代理申請機関に同時に申請書類を提出するときは、身元保証書1通(代表者以外の人数を所定欄に明記)と、申請人全員の氏名等を記載した「申請人名簿」の提出で差し支えありません。

(2)身元保証書の左上の「在日本国大使/総領事殿」の箇所は、申請先となる日本大使館/総領事館の公館長を宛先として記入してください。(例:在上海日本国総領事殿)

2.住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)

住民票に記載される外国人住民の方については、その外国人の方が身元保証人であるか否かにかかわらず、記載事項(マイナンバー(個人番号)及び住民票コードを除く)に「省略」がないもの。

3.在職証明書(様式任意)

(1)在職証明書に代え、会社経営者の場合は「法人登記簿謄本」、個人事業主の場合は「営業許可証の写し」又は「確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)」を提出してください。

(2)年金受給者等で無職の方であって、在職証明書が提出できない場合は、当該書類が提出できない「理由書」(様式任意)を提出してください。

(3)e-Taxの場合は「税務署受理印のある確定申告書控えの写し」に代え、「受信通知」(「○年の申告書等送信票(兼送付書)」)及び「確定申告書」を印刷出力したものを提出してください。

4.直近の総所得が確認できる、市区町村長発行の「課税証明書(総所得の記載があるもの)」、又は税務署発行の「納税証明書(様式その2)」若しくは「確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)」のうち、いずれか1点。なお、源泉徴収票は不可。

(1)年金受給者等で無職の方の場合、追加書類の提出を求めることがあります。

(2)e-Taxの場合は「確定申告書控えの写し」に代え、「受信通知」(「○年の申告書等送信票(兼送付書)」)及び「確定申告書」を印刷出力したものを提出してください。

5.有効な「在留カード」(又は「特別永住者証明書」)表裏の写し※外国人の方のみ。
記載事項が判別できる鮮明な写し(コピー)を提出してください。

⑵招へい人が日本側で用意する書類について

※1.身元保証人と招へい人が同一の方である場合は、以下書類の3~5は不要です。

※2.身元保証人と招へい人が同一の世帯である場合は、以下書類の3は不要です。

※3.招へい人が日本国の国費留学生の方であって、親族を招へいする場合には、
【招へい人が日本側で用意する書類】として、「招へい理由書」、「滞在予定表」、「住民票」、「有効な在留カードの表裏の写し」及び「渡航目的を裏付ける資料」に加え、
「国費外国人留学生証明書」、「奨学金受給証明書」又は「入学許可証」(国費留学生としての身分、奨学金支給期間、奨学金金額、大学における所属先、在学資格が記載されているもの)のうち、いずれかの書類を提出してください。

1.招へい理由書

(1)ビザ申請人を招へいする日本国内の関係者(親族・知人)が作成してください。

(2)知人訪問の場合、招へい理由書の「(2)招へい経緯」又は「(3)申請人との関係」の欄に知り合った経緯(いつ、どこで、どのように知り合ったのか)を詳細に記入してください。

(3)渡航目的・日程を同じくするビザ申請人が2名以上いる場合で、それらビザ申請人が、同じ代理申請機関に同時に申請書類を提出するときは、招へい理由書1通(代表者以外の人数を所定欄に明記)と、申請人全員の氏名等を記載した「申請人名簿」の提出で差し支えありません。

(4)招へい理由書の左上の「在日本国大使/総領事殿」の箇所は、申請先となる日本大使館/総領事館の公館長を宛先として記入してください。
(例:在上海日本国総領事殿)

2.滞在予定表

入国予定日及び出国予定日を明記の上、滞在中の行動予定を可能な限り詳細に記載してください。

3.住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)

住民票に記載される外国人住民の方については、その外国人の方が招へい人であるか否かにかかわらず、記載事項(マイナンバー(個人番号)及び住民票コードを除く)に省略がないもの。

4.在職証明書(様式任意)

(1)在職証明書に代え、会社経営者の場合は「法人登記簿謄本」、個人事業主の場合は「営業許可証の写し又は「確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの。ただし、e-Taxの場合は「受信通知」及び「確定申告書」。)」を提出してください。

(2)在職証明書が提出できない場合は、当該書類が提出できない「理由書」(様式任意)を提出してください。

(3)学生の場合には「在学証明書」を提出してください。

5.有効な「在留カード」(又は「特別永住者証明書」)表裏の写し※外国人の方のみ。

記載事項が判別できる鮮明な写し(コピー)を提出してください。

6.渡航目的(招へい理由)を裏付ける資料(ある場合のみ提出)

(1)招へい理由が、例えば、在日親族の出産介護、病気介護、結婚式参加や日本国内旅行等を目的とする場合には、医師の診断書、結婚式場の予約証明書や旅行先に関する資料など招へい理由を裏付ける資料などを提出してください。なお、出産介護を招へい目的とする場合、母子手帳の写しではなく、出産予定日が記載されている医師の診断書を提出してください。

(2)招へい人やその家族等と、ビザ申請人との関係を裏付ける資料(email、国際電話通話明細書、一緒に写っている写真、招へい人となっていない関係者の在留カード写しなど)があれば提出してください。

中国国内の「ビザ申請手続や審査状況のお問い合わせ先」

お問い合わせ先は、ビザ申請人の居住地を管轄する日本大使館/総領事館が申請先となります。
※ビザ発給拒否の理由については,お問い合わせしても回答しません。

・在中華人民共和国日本国大使館:+86-10-6532-2007
(管轄:北京市及び下記総領事館・領事事務所管轄区域以外の全地域)
ホームページ:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

・在青島日本国総領事館:+86-532-8090-0001
(管轄:山東省)
ホームページ:https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

・在上海日本国総領事館:+86-21-5257-4768
(管轄:上海市、江蘇省、安徽省、浙江省、江西省)
ホームページ:https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

・在広州日本国総領事館:+86-20-8501-5001
(管轄:広東省、福建省、海南省、広西壮族自治区)

ホームページ:https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

・在瀋陽日本国総領事館:+86-24-2322-7490
(管轄:遼寧省(大連市を除く)、黒龍江省、吉林省)
ホームページ:https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

・在大連領事事務所:+86-411-8370-4077
(管轄:大連市)
ホームページ:https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

・在重慶日本国総領事館:+86-23-6373-3585
(管轄:重慶市、四川省、雲南省、貴州省)
ホームページ:https://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html