外国人の在留手続は、ライトハウス行政書士事務所にお任せ下さい。

日本に在留する外国人の「在留期間更新」についてご説明します。

在留期間更新許可

在留資格には、それぞれ在留期間が定められています。

在留する外国人で、在留期間満了後も引き続き同じ在留資格で活動を継続して行うことを希望する場合、又は同じ身分もしくは地位を持って在留を継続することを希望する場合は、在留期間満了の3カ月前から、出入国在留管理局・支局・出張所に「在留期間更新許可申請」をすることが出来ます。

在留期間の更新について、法務大臣は、「在留期間の更新を適当と認める相当の理由がある時」に限り、許可することが出来ます。
従って、継続しようとする在留活動の成就が見込まれない時、又は在留状況が好ましくない時は、許可を受けることが出来ません。

(ビザ更新の詳細はこちらをクリックしてください。)

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

微信(WeChat)
ID: azex1688
LINE
ID:azex1688
WeChat ID: azex1688 Line ID: azex1688
WeChat QR code Line QR code

対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府大阪府兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県