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日本に在留する外国人の「在留期間更新」についてご説明します。

在留期間更新許可

在留資格には、それぞれ在留期間が定められています。

在留する外国人で、在留期間満了後も引き続き同じ在留資格で活動を継続して行うことを希望する場合、又は同じ身分もしくは地位を持って在留を継続することを希望する場合は、在留期間満了の3カ月前から、出入国在留管理局・支局・出張所に「在留期間更新許可申請」をすることが出来ます。

在留期間の更新について、法務大臣は、「在留期間の更新を適当と認める相当の理由がある時」に限り、許可することが出来ます。
従って、継続しようとする在留活動の成就が見込まれない時、又は在留状況が好ましくない時は、許可を受けることが出来ません。

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