2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入され、
「高度学術研究活動」と「高度専門・技術活動」の類型では、修士号以上取得かつ年収2,000万円以上、または実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の場合、
「高度経営・管理活動」の類型では、事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ年収4,000万円以上の場合、
高度専門職1号ビザを取得できます。
目次
新たに高度専門職1号(特別高度人材)として入国を希望する場合
高度専門職1号以外の在留資格で在留している方が高度専門職1号(特定高度人材)への在留資格変更を希望する場合
「高度人材ポイントで高度専門職1号になった方」が特別高度人材の優遇措置を希望する場合
「特別高度人材」制度の概要
2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入され、これまでの高度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、「特別高度人材」として現行よりも拡充した優遇措置を認めることとなりました。
「特別高度人材」の要件
在留資格「高度専門職」の対象には、外国人本人が日本で行う活動に応じて、以下の3つの類型があります。
(1)「高度学術研究活動」:
日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動
(例:大学の教授や研究者等)
(2)「高度専門・技術活動」:
日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
(例:企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)
(3)「高度経営・管理活動」:
日本の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
(例:グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)
「特別高度人材」の要件は、上記の(1)~(3)の活動類型ごとに以下のとおりです。
(1)・(2)の活動類型の方
以下のいずれかを満たす方であること。
・修士号以上取得、かつ年収2,000万円以上の方
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上、かつ年収2,000万円以上の方
(3)の活動類型の方
・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方
出入国在留管理上の優遇措置の内容
特別高度人材の場合は、高度人材ポイント制による優遇措置よりも拡充された、以下の優遇措置を受けられます。
※特別高度人材として認められた場合、特別高度人材証明書が交付されます。また、在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されます。
・在留資格「高度専門職1号」の場合
1.複合的な在留活動の許容
2.在留期間「5年」の付与
3.在留歴に係る永住許可要件の緩和
4.配偶者の就労
5.一定の条件の下での親の帯同
6.一定の条件の下での家事使用人の雇用
7.大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用
8.入国・在留手続の優先処理
・在留資格「高度専門職2号」の場合
※「高度専門職2号」は「、高度専門職1号」(特別高度人材)で1年以上活動を行っていた方が移行できる在留資格です。
1.「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
2.在留期間が無期限となる
3.上記3から7までの優遇措置が受けられる
※また、永住許可までに要する在留期間は「1年」となります。
「特別高度人材」申請手続の流れ
新たに高度専門職1号(特別高度人材)として入国を希望する場合
・「高度専門職1号」(イ・ロ・ハのいずれか)に係る在留資格認定証明書交付申請を行ってください。
※入国予定の外国人の受入れ機関の方等が申請を行うことができます。
・行おうとする活動に係る要件を満たすことを立証する資料を提出し、特別高度外国人材の認定を申し出ます。
・この申請により取得した在留資格認定証明書は在外公館における査証申請の際に必要となります。なお、在留資格認定証明書なしに査証申請することはできません。
・この申請により在留資格認定証明書が交付された場合、あらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性の審査は終了しているため、日本の空海港における上陸審査時に本証明書及び査証を所持することにより、スムーズな査証発給、上陸審査手続が行われます。
高度専門職1号以外の在留資格で在留している方が高度専門職1号(特定高度人材)への在留資格変更を希望する場合
・「高度専門職1号(イ・ロ・ハのいずれか)に係る在留資格変更許可申請を行ってください。
「特別高度人材」の在留期間更新
なお、特別高度人材として5年在留し、続けて在留を希望する方は、在留期間更新申請を行ってください。
「高度人材ポイントで高度専門職1号になった方」が特別高度人材の優遇措置を希望する場合
※高度人材ポイント制によって高度専門職1号の在留資格で在留している方が、特別高度人材としての優遇措置を希望する場合は以下の申請を行ってください。
1.高度専門職1号の在留期間の満了までの期間がおおむね3か月以内の場合
・在留期間更新許可申請において、特別高度人材に該当する旨の申し出を行ってください。
2.高度専門職1号の在留期間の満了までの期間が上記以上の場合
・就労資格証明書交付申請をし、当該申請に際して特別高度人材であることの認定をします。
3.上記1・2にかかわらず、配偶者や家事使用人が特別高度人材の優遇措置(特定活動告示第2号の4及び第33号の2)に係る在留諸申請を行った場合に、同申請において本体者が特別高度人材であることの認定をします。
高度専門職ビザ
- 高度専門職ビザとは
- 「高度人材」の永住申請要件と必要書類
- 「高度専門職」ビザで出来る活動
- 高度専門職(1号イ)
- 高度専門職(1号ロ)
- 高度専門職(1号ハ)
- 高度専門職(2号)
- 高度専門職の10ポイント加点大学(世界大学ランキングに基づく加点対象)
- 「特別高度人材」制度(J-Skip)
- 「高度専門職1号(特別高度人材)」の在留資格認定証明書交付申請
- 「高度専門職1号(特別高度人材)」の在留資格変更許可申請
- 「高度専門職1号(特別高度人材)」の在留期間更新許可申請
- 「高度専門職2号(特別高度人材)」の在留資格変更許可申請
- 「特別高度人材の就労する配偶者」の在留資格認定証明書交付申請
- 「特別高度人材の就労する配偶者」の在留資格変更許可申請
- 「特別高度人材の就労する配偶者」の在留期間更新許可申請
- 「高度専門職」ビザの上陸許可基準
- 「高度専門職」外国人への優遇措置
- 「高度専門職」外国人の配偶者の就労ビザ
- 「高度専門職」外国人の親の呼び寄せ
- 「高度専門職」外国人の家事使用人
「高度専門職」ビザを当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
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ご連絡先・お問い合わせ
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対応地域
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