ここでは、在留カードの交付場所についてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
相談内容
在留カードはどこから交付されますか?
在留カードの交付場所は入国管理官署
1.新規上陸者は、入国審査官に上陸の許可証印、あるいは許可を受け、中長期在留者に該当すれば、上陸した空海港(羽田、成田、中部、及び関西)で交付されます。
在留カードの発行体制が整っていない空海港の場合には、暫定的に上陸後の住所地の届出を行えば、在留カードが郵送されます(おおむね2週間以内)。
その場合の空海港では、パスポートに入国証印シールと「在留カード後日交付」のスタンプを押し、「地方出入国在留管理官署から「在留カード」が住所地に郵送されます。
2.入管法改正施行前からの在留者に対しては、現在所持する外国人登録証明書を一定期間在留カードとしてみなし、在留更新あるいはその他の届出の際に切り替えを行います。
在留カードは、出入国在留管理局で更新・変更時に新しいカードが発行されます。
カードの紛失、汚損の際の再発行も出入国在留管理局で再発行の手続を行います。
「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
ご連絡先・お問い合わせ
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対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県