ここでは、在留カード交付対象の中長期在留者についてご説明します。

在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。

相談内容

在留カード交付対象の中長期在留者とは、どんな意味ですか?

中長期在留者とは

中長期在留者とは、ニューカマーと呼ばれる比較的新しい在留者のことであり、入管法別表第一(教授から特定活動の在留資格を所持する在留者とその家族)と、第二(身分関係における在留者、日本人・永住者等の配偶者、永住・定住)に掲げられた在留資格を所持する者です。

これは、外国人の居住・就労の実態を明確に把握するための制度改革とも言えます。

、ニューカマーと呼ばれる比較的新しい在留者のことであり、入管法別表第一(教授から特定活動の在留資格を所持する在留者とその家族)と、第二(身分関係における在留者、日本人・永住者等の配偶者、永住・定住)に掲げられた在留資格を所持する者です。

これは、外国人の居住・就労の実態を明確に把握するための制度改革とも言えます。

在留カード交付の対象外の外国人

入管法19条の3は、下記以外の在留者を中長期在留者として在留カードの対象としています。

1.3か月以下の在留期間が決定された者
中長期滞在者に属する在留資格であっても、3か月の在留期間は対象外です。

2.短期滞在の在留資格が決定された者
短期滞在で在留延長が認められても対象外です。

3.外交又は公用の在留資格が決定された者

4.前3号に準ずる者として法務省令で定める者
亜東協会関係者・駐日パレスチナ総代表部関係者

短期滞在者、難民申請者の仮滞在の許可を受けた者、在留取消しに伴う出国準備期間内の者、及び在留資格のない者は、在留カードの交付対象外となっています。

短期滞在に関しては、在留延長しても資格変更でない限り対象とはなりません。

「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

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