弁護士・行政書士の方は、在留申請オンラインシステムを利用して、オンラインで申請することができます。入管の窓口に出向く必要はなく、24時間、365日無料で利用できます。
ここでは、その方法についてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
目次
1.オンラインで在留申請した場合のメリット
オンラインで申請した場合、多くのメリットがあります。
①地方出入国在留管理局の窓口に出向く必要はありません。
②自宅やオフィスから、24時間、365日申請可能です。
③システムの利用料金はかかりません。
④在留カードを郵送でも受領できます。
2.準備するもの
①届出済証明書 | 取得方法は、所属する単位会にお問い合せください。 |
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②パソコン | スマートフォンは対応していません。 |
3.オンラインによる在留手続の概要
⑴利用できる方
①所属機関の職員の方
※技能実習(団体監理型の場合)の場合は、監理団体の職員の方。
②弁護士・行政書士の方(注1)
③外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員の方(注1)
④登録支援機関の職員の方(注1)
⑤外国人本人
⑥法定代理人
⑦親族(配偶者、子、父又は母)(注2)
(注1)地方出入国在留管理局において、申請等取次者として承認を受けている必要があります。
申請等取次者とは?
(注2)原則として、申請人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら申請できない場合
⑵対象となる手続
①在留資格認定証明書交付申請
②在留資格変更許可申請
③在留期間更新許可申請
④在留資格取得許可申請
⑤就労資格証明書交付申請
⑥再入国許可申請(②~④と同時に行う場合のみ)
⑦資格外活動許可申請(②~④と同時に行う場合のみ)
⑶対象となる在留資格
「外交」「短期滞在」を除く全ての在留資格
(例)
技術・人文知識・国際業務
技能
留学
技能実習
特定技能
日本人の配偶者等定住者
など
4.「弁護士・行政書士」のオンラインによる在留手続の流れ
⑴利用者情報登
オンラインで在留手続を行うためには、まず、在留申請オンラインシステムを利用して「利用者情報登録」を行います。利用者情報登録には届出済証明書が必要となりますので、あらかじめご準備ください。
① 在留申請オンラインシステムの新規利用者情報登録から「弁護士・行政書士」を押します。
② 届出済証明書の番号などの必要事項を入力して、利用規約をお読みください。
③ 利用規約に同意する場合は、「登録」ボタンを押すと利用者情報登録が完了します。登録が完了すると、承認メールが送信されます。
⑵オンラインでの申請
承認メールからパスワードを設定すると認証IDが通知されますので、在留申請オンラインシステムを利用して申請を行います。
① 在留申請オンラインシステムの「法人、弁護士・行政書士」からログインします。
② 取得した認証IDとパスワードを入力します。
③ ログイン後、「申請情報入力」から申請内容を入力します。
④ 申請内容の入力後、「申請情報検索」ボタンを押し、申請情報一覧の画面から申請する案件を選び、顔写真と資料を添付してください。この時、在留カードの受領方法も選択してください。
⑤ 資料等を添付したら、申請情報一覧の画面から申請する案件を選び、「入管庁に申請を行う」ボタンを押すと申請が完了します。申請が完了したら、受付番号等が記載されたメールが送信されます。
⑶結果の受領
・審査が終了したら、結果がメールで通知されます。
・許可の場合は、在留カード等を送付しますので、お持ちの在留カードや手数料納付書、返信用封筒等の必要な資料を提出してください。
・新しい在留カード等が郵送されますので、受領した在留カード等を申請人の方に渡してください。
※旅券に証印シールを貼付する必要がある方は、窓口にお越しいただきます。
オンラインによる在留手続の流れは以上です。
5.オンラインによる在留手続Q&A
1.外国からオンラインで申請することはできますか?
A1.外国からはシステムにアクセスできません。なお、外国のIPアドレスが設定されている場合は、日本国内からでもログインできませんので、ご留意ください。
Q2.入力した内容に間違いがありました。どうしたらよいでしょうか?
A2.申請を受け付けた地方出入国在留管理局にご連絡ください。
Q3.携帯電話やスマートフォンからオンラインで申請はできますか?
A3.スマートフォン等には対応しておらず、画面が正しく表示されない等の可能性があります
ので、PCの利用を推奨します。なお、ブラウザは「Google Chrome ver72」を前提としており、他の環境での動作は保証しておりません。
Q4.パスワードを忘れてしまった場合、どうすればよいですか?
A4.在留申請オンラインシステムのログイン画面の「パスワードを忘れた場合」から再設定してください。
Q5.活動に関する事項(Step2-3)の入力ができないのですが、どうしたらよいですか?
A5.入管法別表第一の在留資格(「技能」「特定技能」などの就労資格)の方が申請する場合、活動内容に関する事項(Step2-3)の入力ができないため、所属機関等作成用の申請書と補助用紙を提出資料と一緒に添付してください。
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「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
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日本語・中国語・韓国語対応
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東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
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