特定技能外国人の在留資格該当性は、「特定産業分野該当性、業務区分該当性、受入機関適合性、契約適合性、支援計画適合性」が求められます。

ここでは、特定技能ビザの要件-契約適合性についてご説明します。

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目次

契約適合性とは

資格外活動罪

不法就労助長罪

契約適合性の確認

契約適合性とは

在留資格「特定技能」について、入管法は次のように定めています。

「本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う、特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動」

そして、この「雇用に関する契約」(特定技能雇用契約)は、入管法の規定に適合するものに限るとしています。

資格外活動罪

特定技能雇用契約は、特定技能基準省令で定める基準に適合するものでなけれなりません。契約適合性がない活動は、在留資格該当性がない不法就労として、当該特定技能外国人において、契約適合性がないことの認識・認容(故意)がある限りは、資格外活動罪が成立します。

不法就労助長罪

特定技能外国人にこのような不法就労活動をさせた者には、特定技能外国人に資格外活動罪の故意(契約適合性がないことの認識・認容)がなかったとしても、客観的に入管法において定義される不法就労活動にあたる以上は、不法就労助長罪が成立します。

契約適合性の確認

契約適合性については、在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請の際に、地方出入国在留管理局において、申請人から提出された書類等に基づいて確認します。

また、受入れ後は、地方出入国在留管理局において、特定技能所属機関からの届出に基づいて、契約適合性を確認することになります。

入管法は、特定技能所属機関に対し、特定技能外国人に対する報酬の支払状況を届け出ることを義務付け、額面額、控除額及び手取額等を明らかにする資料のみならず、現実に支払った報酬の額を示す資料の提出を求めています。

よって、賃金から不当な控除がなされれば、出入国在留管理庁において把握されます。

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