ここでは、在留カードの諸手続についてご説明します。

相談内容

在留カードに関してどんな手続がありますか?

在留カードの有効期間の更新

在留カードの更新手続は、有効期間満了日の2か月前から受け付けていますが、有効期間の満了の日が16歳の誕生日とされているときは、6か月前から受け付けています。

忘れずに必ず満了日までに行いましょう。

在留カードの再交付

紛失、盗難、滅失その他の理由により在留カードを失ったときは、その事実を知った日(日本から海外に出国している間に、その事実を知った場合は、その滞在から日本に入国した日)から14日以内に、法務省令により定められた手続により、出入国在留管理局にて在留カードの再交付の申請を必ず行いましょう。

申請には在留カードを紛失した場合は警察署で発行した遺失届受理証明書、盗難の場合は盗難届受理証明書、滅失の場合は消防署が発行した罹災証明書等の疎明資料を持参します。

汚損などによる在留カードの再交付

在留カードを著しく毀損若しくは汚損した場合、速やかに再交付の申請をします。

また、毀損の場合以外であっても、正当な理由があれば、在留カードの交換を申し出ることができます。なお、この場合は手数料を必要とします。

在留カードの返納

在留カードが失効したときは、その事由が生じた日から14日以内に在留カードを法務大臣に返納しなければなりません。

「在留カードが失効したとき」とは

1.中長期滞在者が帰化などにより中長期滞在者でなくなったとき。

2.在留カードの満了期間が満了したとき。

3.中長期滞在者が国外に出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき(再入国の許可を受けているものを除く)。

4.再入国の許可を受けて出国した中長期滞在者が、再入国の期限前に再入国しなかったとき(その事由が生じた時から14日以内に出入国在留管理局に送付する)。

5.在留カードの交付を受けた中長期滞在者が新たな在留カードの交付を受けたとき。

6.中長期滞在者が死亡したとき(直接地方出入国在留管理局に出向き返納する)。