ここでは、在留カードについてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
相談内容
在留カードとはどんなものですか?
在留カードは日本国内での身分証明書
在留カードについては、常時携帯が義務付けられていますが、16歳未満の場合は免除されます。
在留カードは、入国時に交付することで、在留許可書の役目を担い、雇用主側にも就労の可否が分かりやすくなっています。
そして、在留更新・変更時には新しく在留カードが発行され、常に直近の情報が記載され、裏側には、住所、資格外活動許可及び在留更新・変更の申請した場合と申請中が記載されます。
そして、パスポートは、本来の国籍証明や出入国時の身分証明書としての役目になり、日本国内の身分証明書には在留カードが使用されます。
搭載されたICチップに在留カードに記載された事項の全部あるいは一部が記録され、偽造防止も施されています。
在留カードの記載事項(中長期滞在者対象)
1.氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は地域(台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区)
2.住居地(日本での住所地)
3.在留資格、在留期間及び在留期間の満了日
4.在留期間更新、変更などの許可の種類及び年月日
5.在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了日
6.就労制限の有無
7.資格外活動の許可を受けているときはその旨
在留カードの氏名と漢字名併記
氏名については、アルファベット表記(パスポートと同じ)になります。漢字圏の方々は、希望すれば在留カードに漢字名の併記はできますが、使用する漢字は日本文字を正字として記載します。
新規入国の場合は、アルファベット表記のみであるため、漢字表記にするには新たに在留カード(手数料がかかる)を申請することになりますが、在留更新・変更時に希望すれば、以降は漢字も併記されます。
在留カードの写真
16歳以上の場合、在留カードには写真が表示されます。
16歳未満の場合、在留カードの形状は16歳以上の場合のカードと同じですが、写真の表示はありません。
在留カードの有効期間
1.永住者は在留カードの交付日から起算して7年、7回目の誕生日に出入国在留管理局から交付を受けます。
2.16歳未満の永住者は、16歳の誕生日を有効期限として、16歳の誕生日前に更新を行うこと。
3.永住者以外の16歳未満の者は、在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日となります。
言い換えれば、16歳の誕生日を有効期限前に迎える場合は、誕生日までに更新申請をしなければなりません。
4.永住者以外の在留資格を所持する16歳以上である場合、在留期間の満了日が有効期限です。
注意点
在留期間の満了日までに、更新あるいは変更手続をしたにもかかわらず、その申請に対しての処分が得られない場合、その在留期間の満了後であっても、その処分がなされる日、若しくは、満了日から2か月を経過する日のいずれか早い日までは、在留資格をもって在留するとみなされ、在留カードの有効期間についても同様に伸長されます。
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ライトハウス行政書士事務所
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