日本人の実子を扶養する「定住者」、「難民認定申請」中の「特定活動」、「興行」、「文化活動」の在留期間更新は、通常の更新と違って、特則があります。
目次
在留期間更新に係る特則
日本人の実子を扶養する「定住者」、「難民認定申請」中の「特定活動」、「興行」、「文化活動」の在留期間更新は、通常の更新と違って、以下のような特則があります。
1 難民認定に係る特則
難民認定申請(不服申立てを含む)をしていることを理由に、「特定活動」(告示外特定活動)のビザを持っている外国人から、ビザ更新の申請があった場合は、
難民認定申請を行っており、かつ、難民認定申請に係る処分又は裁決の告知がなされてないことを要します。
又、更新申請に対する処分は、可能な限り難民認定申請に対する処分と同時に行われます。
不許可の場合の「同時」について、原則として、難民認定申請中の者のうち、
一次審査中の者については、不認定の場合は、処分の告知日後8日を経過して不服申立てを行わないことが明らかになった後に、
不服申立て中の者については、裁決の告知がなされた後に、「在留資格変更」又は「在留期間更新」の不許可通知を行います。
2 「興行」ビザで在留する者
演劇、演芸、歌謡、舞踏又は演奏の興行活動に従事する為、「興行」の在留資格を付与されている外国人で、3月の在留期間を付与されている者については、入国日から通算して6月を超えないこととされています。
3 「文化活動」ビザで在留する者
入国日から通算して、3年以内の在留を目安とし、3年を超えて在留することとなる申請に際しては、
3年を超えて活動する必要性・特殊性及び技芸の修得状況、過去の在留状況、生活費等の支弁能力等を総合的に勘案の上、更新の可否が決定されます。
4 日本人の実子を扶養する「定住者」ビザで在留する者
当該実子が未だ監護養育を必要とする時期に、日本国内で実子の監護養育の事実が認められない場合は、許可されません。
これは、「定住者」の在留資格該当性としての「特別な理由」がないと判断されるからです。
- 参考
法務省公式サイト
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