在留期間更新の申請は、原則として、現に在留資格を有し、かつ、在留期間が満了していないことが要件となります。在留資格を有していない外国人のビザ更新申請は、受けることは出来ないのが原則ですが、特別受理されることがあります。

特別受理されない場合は、在留特別許可を願い出なければなりません。

目次

更新申請の「特別受理」

在留期間更新の申請は、原則として、現に在留資格を有し、かつ、在留期間が満了していないことが要件となります。
よって、在留資格を有していない外国人のビザ更新申請は、受けることは出来ないのが原則です。

なお、このことは在留資格変更申請についても同様です。

但し、以下の場合は、特別受理されることがあります。

⑴ 特別な事由がある場合

① 在留期間経過後にされた在留期間の更新の申請で、申請の遅延が天災、事故、疾病等申請人の責めに帰すべからざる事由であると認められる場合、

その他申請の遅延の事情、情状から、地方局等又は出張所の長が特に申請を受理して差し支えないと認める場合であり、

かつ、②事案の内容から許可が確実と見込まれる場合には、救済の見地から、例外的に特別受理されます。

⑵ 更新を忘れた場合

かつては、在留期間の更新を「うっかり忘れた」というような場合も、多くは特別受理により救済された時期がありました。
しかし、現在は厳しくなっています。

具体的には、付与さらた在留期間が30日を超えるか、30日以下かによって、以下の取り扱いになります。

① 在留期間が30日を超える場合

30日を超える在留期間を持っている外国人が、在留期間満了日から2か月を経過していない時点で、「在留期間更新許可申請」又は「在留資格変更許可申請」をしようとしている時は、
在留審査部門は、事前確認として、事情について確認し、その事情に理由があり、当該申請が在留期間内になされていれば、許可が確実であったと認められる場合には、警備部門に連絡します。

そして、警備部門から退去強制手続を執らない案件として連絡を受けた時は、
「短期滞在」への「在留資格変更許可申請」、又は「短期滞在」の「在留期間更新許可申請」を受け付け、
在留期間満了日の翌日を起算日とする「短期滞在」の在留資格を許可した上で(但し、「技能実習(2号)」の場合は、「短期滞在」ではなく、「技能実習(2号)」3月で許可します。)、改めて「短期滞在」から希望する在留資格への変更許可申請を受け付けします。

他方、事前確認の結果、在留期間内に審査が行われても許可が確実ではない場合、及び在留期間満了日から2か月を超えた者から申請があった場合は、在留審査部門は警備部門に通報します。

② 在留期間が30日以下の場合

30日以下の在留期間を決定されている外国人が、在留期間の満了日から、付与された在留期間と同一の期間を未だ経過していない時点で、
「在留資格変更許可申請」又は「在留期間更新許可申請」をしようとしている時は、審査部門は①と同様の手続で申請を受け付け、審査を行います。

他方、在留期間満了日から、付与された在留期間と同一の期間を超えた時点で申請があった場合は、審査部門は、申請を受け付けることなく、警備部門に通報します。

事故、疾病等(出産を含む)の真にやむを得ない事情がなく、単にうっかり忘れたものであり、在留期間満了日から2か月を超えた場合は、特別受理される可能性は低いです。

もっとも、事情により在留特別許可がなされる可能性はあります。

又、入管法別表第1の在留資格を有していた外国人が、更新を忘れ、それほど時間が経っていない時点で、不法残留罪で警察に逮捕され、その後入管に収容された場合でも、在留の必要性が高く、嘆願書等も多く集まり、それまでの在留状況が良ければ、総合判断により、在留特別許可がなされる可能性があります。

しかし、在留期間が経過した場合に、在留特別許可を得られる保証はありませんので、在留期間内に更新・変更申請をすることを忘れてはいけません。

入管の「申請の受理時間」

入管の申請の受理時間は、平日午前9時から午後4時迄です。
但し、「申請受理時間以外の時間に、申請人が出頭した場合でも、その申請を受理しないことにより、不法残留になる等の事情が認められる場合は、受理することが出来る」としています。

在留期間満了日に、更新申請や変更申請を忘れていることに気付いた時は、一刻も早く入管に行って、受理してくれるよう交渉すべきです。
例え、必要書類が全て揃っていなくても、あるものだけでも持参して、直ちに追完する旨を述べ、交渉すべきです。

又、在留期間の満了日が休日の場合で、その直近の開庁日に更新・変更申請をしても、通常の申請として受理されます。

そして、特別受理や在留特別許可を受けられる可能性は、日数が経過すればするほど低下します。

在留特別許可

特別受理が受け入れられなかった場合は、退去強制手続が取られることとなりますが、その中でも在留特別許可の可能性はあります。

その外国人の日本在留を認めるべき必要性・相当性を立証した書面(例えば、勤務先におけるポジションの重要性や職務の非代替性を説明する書面、上司や同僚等の嘆願書、本人の反省文等)を添付して、在留特別許可を願い出なければなりません。

嘆願書を提出すべき場合は、その数は出来るだけ多く集めた方が効果があります。就労系のビザでも、場合によっては、地域社会の嘆願書も提出した方が良いです。