ここでは、性別による差別の禁止にいてご説明します。

在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。

目次

性別による差別の禁止について

1.求職時

2.入社後

性別による差別の禁止について

1.求職時

・労働者の募集・採用において、性別による差別は禁止されています。

2.入社後

・次の事項に関して、性別による差別は禁止されています。

①配置、昇進、降格、教育訓練

②一定範囲の福利厚生

③職種・雇用形態の変更

④退職勧奨、定年、解雇、労働契約の更新

・女性であることを理由として、賃金について男性より有利に扱うこと・不利に扱うことは禁止されています。
詳細は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)又は総合労働相談コーナーに問い合わせてください。

※都道府県別のページ又は雇用環境・均等部(室)所在地一覧をご覧ください。

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