労働者の安全と健康を確保するために労働安全衛生法があります。この法律は、仕事が原因となって労働者が事故に遭ったり、病気になったりしないように会社が必要な対策を取ることを義務付けています。

目次

安全・快適な職場環境について

1.労働安全衛生法の内容

2.健康診断など

3.医師の面接指導

安全・快適な職場環境について

労働者の安全と健康を確保するために労働安全衛生法があります。この法律は、仕事が原因となって労働者が事故に遭ったり、病気になったりしないように会社が必要な対策を取ることを義務付けています。

1.労働安全衛生法の内容

会社には次の義務があります。

・機械、器具その他の設備等による危険を防止するため必要な措置を講じること

・労働者を雇い入れるときや、雇い入れた後は年に1回の頻度で医師による健康診断を行うこと(労働者はその健康診断を受けなければなりません)

・労働者に対してストレスチェックを行い、その結果に基づいて作業の転換などの必要な就業上の措置をとること(労働者数50人未満の事業場は努力義務)

・健康管理の観点から、労働者の労働時間の状況を客観的に把握すること

・長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対して、医師による面接指導を行い、その結果に基づいて作業の転換などの必要な就業上の措置をとることなど

2.健康診断など

労働安全衛生法に基づく健康診断・ストレスチェックは、正社員の他、次の2点を満たす派遣社員、契約社員、パートタイム労働者やアルバイトも対象になります。

・期間の定めのない契約により使用されていること

(期間の定めのある契約により使用される人の場合は、1年以上使用されることが予定されること又は、更新により1年以上使用されていること)

・1週間の労働時間数が、事業場で同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること

3.医師の面接指導

労働安全衛生法に基づく長時間労働者に対する医師の面接指導は正社員だけでなく、派遣社員、契約社員、パートタイム労働者やアルバイトも次の要件を満たす場合は対象になります。

・時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる人
(申出による)

ただし、次の人は申出がなくても医師による面接指導の対象となります。

①1月当たり時間外・休日労働時間が100時間を超える研究開発業務従事者

②1週間当たりの健康管理時間(事業場での所在時間と事業場外での労働時間の合計)が40時間を超えた場合において、その超えた時間が1月当たり100時間を超える高度プロフェッショナル制度対象者

職場の健康や安全についての相談は(外国人在留支援センター安全衛生班)

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