ここでは、専門学校留学生の卒業後の就職活動ビザについてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
相談内容
私は、現在専門学校で学んでいますが、就職活動が思うようにできません。卒業後、帰国するしかないと考えていましたが、友人の大学生から、出入国在留管理局が就職活動の期間を認めていると聞きました。
専門学校生でも認められますか?
もし在留が許可されれば、どのくらい在留期限が延長されるのでしょうか?
その間に内定を受けた場合でも、在留期間更新はできますか?
外国人留学生の就職活動期間の在留資格(特定活動)
就職活動期間は、大学生のみならず、専門学校の卒業生も専門士の称号を取得していれば、卒業後の就職活動期間が認められています。
卒業後1年間の就職活動期間が認められますが、在学中の就職活動を引き続き行うことにより、認められる活動ですから、専らインターネット上で行っているなら、就職活動の証明は難しく許可につながりません。最寄りのハローワーク等で登録を行い、アドバイスを受け、就職活動が証明できるようにすることも必要です。
そして、この期間の生活費を負担できる証明、及び現在在籍している学校の継続就職活動に関しての推薦状が求められます。
これらの条件をクリアして、在留資格変更許可申請を行いましょう。
就職活動期間は「特定活動」の在留資格になります。許可されれば、「6月」が付与されますが、その6か月の間に就職先が見つからない場合は、在留期間更新許可申請を行うことで、再度「6月」の延長が認められます。
学校側も卒業後の就職支援を行うことを前提に、推薦状を出していますので、学校側とよく相談して、在留資格変更の申請をしましょう。
お尋ねの「内定」については、卒業後の就職活動中に内定が決まったが、入社までには少し時間が掛かるような場合に許可されています。内定期間中は、会社とも密に連絡を取り合うなど一定の条件が提示され、誓約書を提出することになっています。
在留資格は、内定の場合も就職活動と同じ「特定活動」になりますが、活動内容が違うため、再度在留資格変更許可申請をしなければなりません。
内定の在留が許可されれば、採用までの間の滞在は可能ですし、就職活動期間と、内定期間とともに資格外活動は認められています。
外国人留学生の就職活動ビザ
「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
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2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
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