ここでは、外国人留学生の卒業後の就職活動ビザについてご説明します。

相談内容

私は今年大学を卒業しますが、就職先がまだ見つかっていません。これからも就職活動をしたいですが、どうすればいいですか?

目次

1.対象者

 ①継続就職活動大学生

 ②継続就職活動専門学校生

 ③継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)

2.留学から特定活動への在留資格変更(就職活動期間)

3.継続就職活動の在留期間更新許可申請

4.家族を留学生時代に同伴している場合

5.特定活動と

1.対象者

①継続就職活動大学生

在留資格「留学」をもって在留する日本の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ。)を卒業した外国人(ただし、別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含まない。)で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として日本への在留を希望する者(高等専門学校を卒業した外国人についても同様とします。)

②継続就職活動専門学校生

在留資格「留学」をもって在留する日本の学校教育法上の専修学校専門課程において、専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として日本への在留を希望する者のうち、当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者

③継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)

海外の大学又は大学院を卒業又は修了した後、在留資格「留学」をもって在留する一定の要件を満たす日本の日本語教育機関を卒業した外国人で、かつ、当該日本語教育機関を卒業する前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として日本への在留を希望する者

2.留学から特定活動への在留資格変更(就職活動期間)

在留資格変更許可申請

提出書類(共通)

在留資格変更許可申請書 1通
写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
パスポート及び在留カード 提示
申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
※ 申請人以外の方が経費支弁をする場合には、その方の支弁能力を証する文書及びその方が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出。

①継続就職活動大学生の場合

直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通
直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通
継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜

②継続就職活動専門学校生の場合

直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 1通
継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料 1通

③継続就職活動日本語教育機関留学生の場合(海外大卒者のみ)

直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状 1通
継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書 1通          
直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料 1通

3.継続就職活動の在留期間更新許可申請

提出書類(共通)

在留期間更新許可申請書 1通
写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
パスポート及び在留カード 提示
申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
※ 申請人以外の方が経費支弁をする場合には、その方の支弁能力を証する文書及びその方が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出。

①継続就職活動大学生の場合

直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通
継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜

②継続就職活動専門学校生の場合

直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 1通
継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜

③継続就職活動日本語教育機関留学生の場合(海外大卒者のみ)

直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書 1通
直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料 1通

4.家族を留学生時代に同伴している場合

「特定活動」の場合は、家族も「特定活動」への変更が認められています。

5.特定活動とは

特定活動は、より多岐にわたり幅広い外国人の活動で類型化できない(入管法別表第一の一から四までの表の下欄に掲げる活動類型に該当しない活動)在留に適用されています。

外国人が就労活動に従事できるか否かは、指定される活動内容によって決定され、その活動は多岐にわたります。

高度な専門知識を要求される特定の分野の研究を目的とする「特定研究活動」、「特定情報処理活動」及びその家族、オリンピック選手の経験を生かしコーチとして来日する場合やイギリス・アイルランドからのボランティア活動、外国人大学生の様々な活動として、インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流(大学生の国際文化交流の講義など)、及び働きながらの観光を認めたワーキング・ホリデー、その他、難民申請中に与えられる特定活動、インドネシアからの看護士・介護福祉士の知識及び技能に係る研修(平成20年5月)、及び在留変更等の個々の審査の結果、不許可になった際「帰国準備のため」が与えられるなど、法務大臣が個別に判断して、法務大臣の告示以外の活動を指定する場合もあり、認められる在留期間も個々活動の内容から、5年から6か月と幅広く、指定された内容によっては、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人に指定する期間となっています。