ここでは、外国人留学生が卒業後、「継続就職活動」又は「内定後就職」まで在留する場合の「資格外活動許可申請」についてご説明します。

在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。

相談内容

私は大学卒業後、就職活動の為に、入管から特定活動ビザをもらいましたが、アルバイトをすることは出来ますか?

目次

1.包括許可(1週について28時間以内で稼働する場合)

2.個別許可(包括許可の範囲外の活動に従事する場合)

 ⑴就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合

 ⑵教育機関による推薦状から資格外活動許可が消去されている場合

3.その他

 ⑴個人事業主等として活動する場合等

 ⑵業務委託契約や請負契約等を結んで稼働する場合

継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格に係る資格外活動許可について、資格外活動として行おうとする活動内容に応じて、以下のとおりの許可を受けます。

なお、包括許可と個別許可の両方の許可を受けることも可能です。
すでにどちらかの許可をお持ちの方が、追加でもう一方の許可を申請することも可能です。

※申請書は、包括許可・個別許可で共通の申請書となります。

1.包括許可(1週について28時間以内で稼働する場合)

1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を受ける活動を行う場合は、資格外活動の包括許可が必要となります。

包括許可における「事業を運営する活動」とは、雇用契約書等により、従事しようとする時間が明確である管理者等としての活動のほか、個人事業主として配達等の依頼を受注し、成果に応じた報酬を得る活動で、稼働時間を客観的に確認することができるものを指します。

これに該当しない場合は、下記2の資格外活動の個別許可が必要となります。

必要書類

・申請書のみ

2.個別許可(包括許可の範囲外の活動に従事する場合)

次のいずれかに該当する場合、活動を行う日本の公私の機関の名称、及び業務内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。

なお、資格外活動許可の要件(一般原則)のいずれにも適合している必要があります。

⑴就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合

対象となる方

 (ア)在留資格「特定活動」をもって在留する就職活動を行っている方
(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。)

 (イ)在留資格「特定活動」をもって在留する就職内定者の方
(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。)
 
※専修学校の専門課程を修了した方については、専攻した科目との関連性が認められる活動に限ります。

必要書類

・申請書

・活動予定機関が作成した資格外活動として行う活動内容(職場体験を目的とする活動等、抽象的な内容ではなく、雇用契約書等において、行おうとする具体的な活動が記載されたもの)、活動期間及び活動時間、活動場所並びに報酬等の待遇を証する文書

・専修学校の専門課程を修了した方は、専修学校からの成績証明書

⑵教育機関による推薦状から資格外活動許可が消去されている場合

  
教育機関による推薦状から、資格外活動許可が消去されている場合は、資格外活動の個別許可が必要です。

必要書類

・申請書

・活動内容や活動時間、報酬について説明する文書(任意様式)

3.その他

⑴個人事業主等として活動する場合等

個人事業主等として活動する場合等、客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合は、資格外活動の個別許可が必要となります。

(注)雇用契約書等により従事しようとする時間が明確である管理者等としての活動のほか、個人事業主として配達等の依頼を受注し、成果に応じた報酬を得る活動を行う場合についても、稼働時間を客観的に確認することができるものについては、上記1の包括許可のみで就労可能です。

(注)資格外活動として事業を運営する活動に従事する場合は、単独で比較的小規模な事業の運営を行う場合等を想定しているものであり、新たに法人を設立する場合や従業員を雇用する場合、事業所を設けて活動する場合等は、その形態から「経営・管理」の在留資格への変更が必要となります。

必要書類

・申請書

・当該事業の運営に係る計画について説明する文書(任意様式)

⑵業務委託契約や請負契約等を結んで稼働する場合

業務委託契約や請負契約等により、標準的に従事することとなる労働時間が明確でない場合、資格外活動の個別許可が必要となります。

当該契約について標準的に従事することとなる労働時間が明確である場合は、上記1の資格外活動の包括許可のみで就労可能です。

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