ここでは、外国人留学生が週28時間以上アルバイト(資格外活動)をした場合についてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
相談内容
専門学校の入学が決まっていたにもかかわらず、在留期間更新が不許可になりました。入管からの呼び出しの時に、アルバイトの時間を指摘されましたが、何とか残れないものですか?
どうしても学校に残れないのであれば、納めた学費の返還を求め、帰国したいと考えています。
外国人留学生が週28時間以上アルバイトした場合
留学生の資格外活動は、週28時間、長期休暇中であれば1日8時間と定められています。資格外活動は、本来の活動に支障が生じない範囲で許可されているものです。
日本語学校は授業が午前か午後に分かれ、比較的時間に余裕がありますが、進学を考えていたならば、そんな余裕はないはずです。
出席率が80%をかなり下回って、資格外活動を専ら行っていたと明らかになった場合は、罰則を科せられることも、退去強制の対象として収容されることもあります。
今回日本に残ることは難しいでしょう。
また、今回の在留期間更新が不許可という結果にもかかわらず、普通の出国が許されているのであれば、入国のチャンスはあります。
もし、在留期間の「満了日」を過ぎて不許可の結果が分かったのであれば、すぐに「留学」への在留期間更新許可申請の申請内容を、出国準備とする「特定活動」へ変えましょう。それにより、帰国準備期間として1か月間認められる可能性があります。
この場合は、「申請内容変更申出書」を提出すしますが。出入国在留管理局「留学」審査部門にお尋ねしましょう。
授業料については、原因はともかく、在留が不許可となり、滞在ができないことは、授業に出られず、学校側のサービスを受けられない状況である為、学費返還の請求はすべきです。
後期分は問題ないでしょうが、前期については、入学前にこの結果が分かったのか、時間的要素も影響しますから、学校側とよく話し合ってみましょう。
学校側にも迷惑をかけていることですから、まずは謝罪して、交渉をしましょう。
「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
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