ここでは、外国人留学生が内定をもらったが、就労までに時間が掛かる場合のビザ申請についてご説明します。

在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。

相談内容

私は日本の大学を卒業し、ある会社から内定をもらいましたが、仕事開始は3か月後になります。しかし、ビザは残り1か月しかありません。どうすればいいですか?

目次

外国人留学生が内定をもらったが、就労までに時間が掛かる場合

申請資料

外国人留学生が内定をもらったが、就労までに時間が掛かる場合

在留を許可させる前提条件があり、内定者・会社側双方がこの条件を理解し、なおかつ会社側の協力が得られれば、「特定活動」に在留資格変更が可能になります。

会社側、内定者が定期的に連絡を密に取ること、
会社側は在留資格変更前に就労させないこと、
内定を取り消した場合は遅滞なく出入国在留管理局に連絡を行うこと等の誓約書(様式あり)を双方が提出します。

また、内定期間が卒業から1年未満であることや就労業務が「技術・人文知識・国際業務」等の就労にかかる在留資格に変更可能であることが求められます。

申請資料

大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合

対象は、次のいずれかに該当する方

1 在留資格「留学」をもって在留する外国人
2 継続就職活動を目的とした在留資格「特定活動」をもって在留する外国人

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

パスポート及び在留カード 提示

申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
※ 当該申請人以外が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出。

内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することとなる、就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料
なお、内定した企業がカテゴリー1、2に該当する場合であっても、以下の項目が記載された文書を1通提出。

(1)内定した企業名
(2)主たる勤務場所(支店・事業所名および所在地、電話番号)
※ 派遣契約に基づく就労を予定している場合は、派遣先の勤務場所についても記載。
(3)事業内容
(4)給与(報酬)額
(5)職務内容
※ 派遣契約に基づく就労を予定している場合は、派遣先での職務内容について記載。
内定した企業からの採用内定の事実及び内定日を確認できる資料 1通

・連絡義務等の遵守が記載された誓約書 1通

「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

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日本語・中国語・韓国語対応

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