外国人は、一定の要件を満たす場合、日本を出国する際に、年金の脱退一時金を請求することができます。
ここでは、年金の脱退一時金の請求についてご説明します。
目次
脱退一時金を請求するための要件
次の全てに当てはまる人は、日本を出国する際に、脱退一時金を請求することができます。
①日本国籍を有していない
②厚生年金保険又は国民年金に6か月以上加入していた
③年金の受給に必要な加入期間(通算で10年間)を満たしていない
④日本に住所がなくなった
⑤日本の年金制度の被保険者でなくなった
⑥障害年金等を受給したことがない
⑦日本を出国した後、2年以内請求する際に気を付ける点
脱退一時金を請求する際に気を付ける点
脱退一時金を請求する場合は、次の注意点をよく確認してください。
①脱退一時金を受給すると、請求する以前に日本の年金制度に加入していた記録が全てなくなってしまいます。このため、脱退一時金を受給すると、将来、日本の老齢年金を受給することが難しくなりますので、脱退一時金を請求するかどうかはよく考えてください。
※脱退一時金の請求書は、日本年金機構のウェブサイトからダウンロードすることができます。
請求書の注意書きもよく読んでください。
②日本年金機構が請求書を受理した日に、あなたの住所がまだ日本にある場合には、脱退一時金は受給できません。このため、住んでいる市区町村に転出届を提出した後で、脱退一時金を請求してください。
③日本を出国する前に、日本国内から請求書を郵送などによって提出する場合は、請求書が出国日以降に日本年金機構に到達するように送付してください。
④脱退一時金の支給額は、日本の年金制度への加入期間に応じて、納めた保険料の一定の年数を上限として計算されます。
2021年4月から、この上限年数が引き上げられました。
加入期間に応じた具体的な上限年数は次のとおりです。
◎年金の加入期間が2021年3月以前のみの場合
支払った保険料の3年(36か月)を上限として計算
◎年金の加入期間が2021年4月以降もある場合
支払った保険料の5年(60か月)を上限として計算
なお、日本に複数回の在留を繰り返し、日本の年金制度への加入期間が通算で上限年数以上になる予定の人が、加入期間に応じた脱退一時金の受給を希望する場合には、出国の都度、脱退一時金を請求することが必要になる場合があります。
日本年金機構 Japan Pension Service のウェブサイトを確認してください。
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