ここでは、出産後の手続(外国人の出産・子育て)についてご説明します。

在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。

目次

1.出生届

 (1)出生の届出に必要なもの

 (2)その他の手続

2.出生した子の本国への届出

1.出生届

日本で子どもが生まれたら

・父又は母が出生の届出をしなければなりません。

・この届出は子どもが生まれた日から14日以内にする必要が.あります。

・この届出は子どもが生まれた場所か、届出人の所在地にある市区町村に提出してください。

(1)出生の届出に必要なもの

・出生証明書

・その他必要となるものは、届出をする市区町村に問い合わせてください。

(2)その他の手続

子どもが生まれた日から60日を経過して在留資格を取得していない場合は、住民票が消され、国民健康保険や児童手当などの行政サービスを受けることができないことがあります。

2.出生した子の本国への届出

父も母も外国の国籍である場合、その子どもが日本で生まれたとしても、日本国籍を取得することはできません。このような場合、子どもが生まれたことについて本国へ届け出る手続をしてください。

詳しい手続については、父又は母の国籍国の駐日大使館・(総)領事館に問い合わせてください。

また、生まれた子どものパスポートも、あわせて発給を受けてください。

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

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