ここでは、「公益法人の職員」の申請等取次者承認手続についてご説明します。

目次

(1)出頭を免ぜられる者

(2)申請等取次範囲

(3)申請等取次申出の際に必要な書類

(1)出頭を免ぜられる者

在留手続の申請等の取次ぎを依頼した外国人

(2)申請等取次範囲

すべての地方局等及び出張所における以下の申請等が取次範囲となります。

・在留資格認定証明書交付申請

・資格外活動許可申請

・在留カードの住居地以外の記載事項変更届出

・在留カードの有効期間更新申請

・在留カードの紛失等再交付申請

・在留カードの汚損等再交付申請

・在留カードの交換希望による再交付申請

・在留カードの再交付申請命令による再交付申請

・在留資格変更許可申請

・在留期間更新許可申請

・在留資格の変更による永住許可申請

・在留資格取得許可申請

・在留資格の取得による永住許可申請

・再入国許可申請

・就労資格証明書交付申請

・申請内容の変更申出

・在留カードの受領

(注1)申請等取次者証明書を交付した地方局等の長の管轄する範囲内だけではなく、すべての地方局等及び出張所において有効として取り扱います。

また、申請等の提出先は、申請人等である外国人の住居地(施行規則別表第4の表の下欄に掲げる在留資格認定証明書交付申請の代理人の場合は、同代理人の居住地又は所属機関の所在地)、若しくは当該外国人が受け入れられている又は受け入れられようとしている機関の所在地を管轄又は分担する地方局等及び出張所となります。

管轄又は分担区域について、各地方出入国在留管理官署の管轄又は分担区域の一覧を御確認ください。

地方出入国在留管理官署一覧はこちらをクリック

(3)申請等取次申出の際に必要な書類

ア.申請等取次申出に係る提出書類一覧・確認表(新規手続用)(参考様式)

参考様式はこちらをクリック

イ.申請等取次申出書(別記第1号の4様式)

別記第1号の4様式はこちらをクリック

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ウ.承認を受けようとする者の写真(3.0cm×2.4cm)2葉(注2)

エ.承認を受けようとする者の経歴書及び在職証明書(外国人の場合はこれに加えて在留カードの写し)

オ.入国・在留手続に関する知識を有していることの疎明資料(注3)

カ.入管法施行規則第6条の2第4項第1号に規定する「外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする」ことを明らかにする資料(定款の写し等)

キ.本人確認書類(本邦の公的機関が発行した身分証明書、健康保険証(保険者番号及び被保険者番号等記号・番号にマスキングが施されたものに限る。)、又は住民票(外国人の場合は在留カード、特別永住者証明書)のいずれかの写し)(注4)

ク.返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)(注5)

(注2)写真は、提出の日前6か月以内に撮影されたものであり、かつ、無帽で正面を向いたものであり、背景がなく、鮮明なものを提出してください。

(注3)原則として、出入国在留管理行政に関する研修会等に参加し、同研修会を受講したことを証する文書を提出しますが、一定の職歴等を有している方は、研修会を受講したことを証する文書に代えて、当該立証資料を提出してください。

(注4)郵送による承認の申出を行う場合に提出してください。在留カードの写しについては、上記エと併せて1部で結構です。

(注5)承認若しくは不承認の決定の通知書等について郵送で受取を希望する場合に提出してください。

(注6)新たに申請等取次者申出をする方が所属している法人において、既に申請等取次者である職員が在籍しており、かつ、当該申請等取次者がこれまで特段の問題なく申請等取次を行っている実績を有している場合は、当該申請等取次者から必要な説明及び指導等を受けたことなど、申請者が適正な申請手続を行える者であることを説明する当該機関からの文書(説明書)が提出されることをもって、申請者が外国人の入国・在留手続に関する知識を有しているものとして取り扱います。

説明書はこちらをクリック