ここでは、申請等取次の定期報告についてご説明します。
外国人の在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。オンライン申請で全国対応します。
目次
申請等取次の定期報告について
有効な申請等取次証明書をお持ちの方については、所属する機関として、前年1月から12月末までの1年分について、以下に掲げる資料を、承認手続を行った地方出入国在留管理局(出張所含む)へ、毎年1月末までに提出(郵送可)して下さい。
(1)受入れ機関等
ア.登記事項証明書(法人の場合)又は住民票の写し(個人の場合)(注1・2)
イ.申請等取次者の氏名及び職名等一覧(別記第17号様式)
ウ.申請等取次実績報告(別記第9号様式)
(注1)申請等取次機関が上場企業である場合は、登記事項証明書に代えて会社案内書の提出で足りるものとし、また、申請取次の承認の申出等の際に提出された資料と内容が同一である場合、登記事項証明書及び住民票の写しの提出は必要ありません。
下記(2)アについても同じ。
(注2)登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
(2)旅行業者
ア.登記事項証明書
イ.申請等取次者の氏名及び職名等一覧(別記第17号様式)
ウ.再入国許可申請取次実績報告(別記第9号様式の2)
エ.申請等取次実績報告(注3)
(注3)外国人を受け入れている場合は提出して下さい。
(3)申請等取次対象公益法人
ア.会員リスト
イ.申請等取次実績報告(別記第9号様式)
ウ.入管法施行規則第6条の2第4項第1号に規定する「外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする」ことを立証する資料(定款の写し等)
申請等取次制度(外国人の在留手続)
- 申請等取次制度(外国人の在留手続)
- 「申請等取次者」としての承認手続
- 「受入れ機関等の職員」の申請等取次者承認手続
- 「旅行業者の職員」の申請等取次者承認手続
- 「公益法人の職員」の申請等取次者承認手続
- 「申請等取次証明書」の更新手続
- 「申請等取次」の定期報告
- その他「申請等取次手続」
- 行政書士申請取次事務研修会(新規申請取次業務開始)
- 行政書士申請取次実務研修会(届出済証明書の更新)
「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット
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ライトハウス行政書士事務所
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