ここでは、申請等取次承認を受けた方が所属機関を離職した場合と、申請と在留カードの受領を別々の方が行う場合についてご説明します。
外国人の在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。オンライン申請で全国対応します。
目次
申請等取次承認を受けた方が、所属機関を離職された場合
受入れ機関等の職員(注)、旅行業者及び公益法人の職員として申請等取次者の承認を受けている方が、当該機関を離職した場合は、離職した日をもって、その申請等取次者としての承認が停止されます。
その場合、当該機関の方は、当該申請等取次者が離職したことについて、当該者を承認した地方局等の長に、申請等取次者離職報告書(別記第7号様式)を提出し、「申請等取次者証明書」の返還を行って下さい。
申請と在留カードの受領を別々の方が行う場合
申請を提出した方とは別の申請等取次者が、在留カードの受領のみを取り次いで行うことも可能です。
その場合は、依頼者の署名がされた依頼書を提出して下さい。
申請等取次制度(外国人の在留手続)
- 申請等取次制度(外国人の在留手続)
- 「申請等取次者」としての承認手続
- 「受入れ機関等の職員」の申請等取次者承認手続
- 「旅行業者の職員」の申請等取次者承認手続
- 「公益法人の職員」の申請等取次者承認手続
- 「申請等取次証明書」の更新手続
- 「申請等取次」の定期報告
- その他「申請等取次手続」
- 行政書士申請取次事務研修会(新規申請取次業務開始)
- 行政書士申請取次実務研修会(届出済証明書の更新)
「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
ご連絡先・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
微信(WeChat) ID: azex1688 |
LINE ID:azex1688 |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県