ここでは、外国人の在留手続に関する、申請等取次者としての承認手続についてご説明します。
外国人の在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。オンライン申請で全国対応します。
目次
申請等取次者としての承認手続について
申請等取次者としての承認を希望する方は、以下の書類を揃えた上で、地方出入国在留管理局で申請等取次の申出を行ってください。
申出は、地方出入国在留管理局及び管下出張所の窓口または郵送にて受け付けています。
承認を受けるための条件
承認を受けようとする方は、以下の条件を全て満たす必要があります。
(1)これまでに入管法に違反する行為、その他外国人の入国・在留管理上申請等の取次ぎを承認することが相当でない行為を行ったことがない等、信用できる者であること。
また、承認を受けようとする者が所属する機関も、同様に信用できる機関であること。
(2)出入国在留管理行政に関する研修会等への参加等その経歴に照らし、外国人の入国・在留手続に関する知識を有していると認められる者であること。
(3)旅行業者の職員の方については、所属する会社が外国旅行に係る旅行業務を取り扱うことができるものであること。
受け付け方法
申出は、地方出入国在留管理局及び管下出張所の窓口または郵送にて受け付けています。
なお、地方出入国在留管理局及び管下出張所で、同じ機関に所属する他の方の承認に係る申出を行う場合は、承認を受ける方の本人確認書類を提出してください(持参する方の申請等取次者証明書の有無は問いません)。
申請等取次者証明書の有効期間
申請等取次者証明書の有効期間は3年間です。
ただし、取次者が在留資格を有する外国人である場合は、その者の有する在留期間内又は3年後のいずれか早い日に限ります。
再交付希望の場合
・申請等取次者証明書の紛失・毀損等又は氏名等の変更により、再交付を希望する場合は、写真(3.0cm×2.4cm)2葉及び添付書類を添えて、別記第18号様式により申出を行ってください。
なお、毀損・破損等の場合は同証明書の返還を行ってください。
派遣職員等を「職員」として取り扱う場合
次のいずれの要件も満たす場合は、派遣職員や事務補佐員等であっても、申請等の取次の承認を受けようとする「職員」として取り扱います。
・当該者が、外国人を雇用等している機関で恒常的に業務を行っていること。
・当該者が、外国人を雇用等している機関の指揮命令に服していること。
・当該者が、外国人を雇用等している機関の正社員と同様の業務を行っており、同機関の業務に精通しているものと認められること。
原則申請人等の出頭は免除
申請等取次者が申請等を取り次いだ場合、原則的には申請人等の出頭は免除されますが、申請人等から在留状況等について事情を聴取することが必要な場合、在留状況に問題がある場合等その出頭を免除することが相当でないと認められる場合は、当該申請人等の出頭を求めることがありますので御留意ください。
取次者は、申請人・届出人としての署名・直接訂正は不可
取次ぎは、申請書や資料の提出等の事実行為を行うことが認められているものであって、申請人・届出人として署名したり、記載内容を直接訂正等することはできませんので御留意ください。
弁護士・行政書は所属する単位会を通じて届出
弁護士、行政書士の方であって、申請等取次ぎを行う場合は、御自身が所属する単位会を通じて、地方出入国在留管理局に対して届出を行う必要があります。必要書類や手続等につきましては、所属する単位会にお問い合わせください。
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申請等取次制度(外国人の在留手続)
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