ここでは、「旅行業者の職員」の申請等取次者承認手続についてご説明します。

目次

(1)出頭を免ぜられる者

(2)申請等取次範囲

(3)申請等取次申出の際に必要な書類

(1)出頭を免ぜられる者

ア.旅行手続を依頼した外国人

イ.当該機関に受け入れられている又は受け入れられようとしている外国人(注1)、及び当該外国人の扶養を受ける配偶者又は子で当該外国人と同居する者(注2)。

(注1)「当該機関に受け入れられている又は受け入れられようとしている外国人」とは、企業と雇用契約等を締結している外国人のことをいいます。また、これらの者には別表第二の者も含まれます。

(注2)「当該外国人の扶養を受ける配偶者又は子で当該外国人と同居する者」とは、以下の者をいいます。

・公用の在留資格をもって在留する外国人、又は在留しようとする外国人と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもって在留する者又は在留しようとする者

・家族滞在の在留資格をもって在留する者又は在留しようとする者

・当該外国人の扶養を受ける日常的な活動を指定されて特定活動の在留資格をもって在留する者、又は在留しようとする者

・当該外国人の扶養を受ける配偶者又は子であって、法別表第二の在留資格をもって在留する者又は在留しようとする者

(2)申請等取次範囲

ア.上記(1)アについて

申請等取次者が旅行手続を依頼された外国人に係る、すべての地方局等及び出張所における再入国許可申請を取次範囲とします。

イ上記(1)イについて

申請等取次者の所属する機関に所属する外国人に係るすべての地方局等及び出張所における以下の申請等が取次範囲となります。

・資格外活動許可申請

・在留カードの住居地以外の記載事項変更届出

・在留カードの有効期間更新申請

・在留カードの紛失等再交付申請

・在留カード汚損等再交付申請

・在留カードの交換希望による再交付申請

・在留カードの再交付申請命令による再交付申請

・在留資格変更許可申請

・在留期間更新許可申請

・在留資格の変更による永住許可申請

・在留資格取得許可申請

・在留資格の取得による永住許可申請

・再入国許可申請

・就労資格証明書交付申請

・申請内容の変更申出

・在留カードの受領

(注3)上記(1)アイいずれも、申請等取次者証明書を交付した地方局等の長の管轄する範囲内だけではなく、すべての地方局等及び出張所において有効として取り扱います。

また、申請等の提出先は、申請人等である外国人の住居地又は当該外国人が所属する機関の所在地を管轄又は分担する地方局等及び出張所となります。

(3)申請等取次申出の際に必要な書類

ア.申請等取次申出に係る提出書類一覧・確認表(新規手続用)(参考様式)
(参考様式)はこちらをクリック

イ.申請等取次申出書(別記第1号の2様式)
(別記第1号の2様式)はこちらをクリック

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ウ.承認を受けようとする者の写真(3.0cm×2.4cm)2葉(注4)

エ.承認を受けようとする者の経歴書及び在職証明書(外国人の場合はこれに加えて在留カードの写し)

オ.入国・在留手続に関する知識を有していることの疎明資料(注5)

カ.登記事項証明書(登記事項証明書が提出できない場合は、会社等の概要が記されたパンフレット等)(注6)
キ旅行業営業許可書写し

ク.本人確認書類(日本の公的機関が発行した身分証明書、健康保険証(保険者番号及び被保険者番号等記号・番号にマスキングが施されたものに限る。)、又は住民票(外国人の場合は在留カード、特別永住者証明書)のいずれかの写し)(注7)

ケ.返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)(注8)

(注4)写真は、提出の日前6か月以内に撮影されたものであり、かつ、無帽で正面を向いたものであり、背景がなく、鮮明なものを提出してください。

(注5)原則として、出入国在留管理行政に関する研修会等に参加し、同研修会を受講したことを証する文書を提出しますが、一定の職歴等を有している方は、研修会を受講したことを証する文書に代えて、当該立証資料を提出してください。

(注6)登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。

オンラインによる交付請求はこちらをクリック

(注7)郵送による承認の申出を行う場合に提出してください。

(注8)承認若しくは不承認の決定の通知書等について、郵送で受取を希望する場合に提出してください。

(注9)申請等取次者申出をする方が所属している旅行業者において、既に申請等取次者である職員が在籍しており、かつ、当該申請等取次者がこれまで特段の問題なく申請等取次を行っている実績を有している場合は、当該申請等取次者から必要な説明及び指導等を受けたことなど、申請者が適正な申請手続を行える者であることを説明する当該機関からの文書(説明書)が提出されることをもって、申請者が外国人の入国・在留手続に関する知識を有しているものとして取り扱います。

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