ここでは、夫婦が別居している場合のビザ更新についてご説明します。

出入国在留管理局への在留資格の申請は、東京・江東区のライトハウス行政書士事務所にお任せください。

Q.夫婦が別居している場合のビザ更新について

私は日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」で在留する韓国籍の女性です。私は千葉県でスナックを経営していますが、主人は東京の会社に勤務しています。主人の通勤にかかる負担を減らすために2年前から別居をしていますが、お互いを思う気持ちは変わりなく間違いなく本当の夫婦です。別居も夫婦がきちんと話し合って決めたことで、週末には主人が千葉まで来てくれています。2か月後には在留期間の更新を申請しなければなりませんが、問題はないでしょうか?

「日本人の配偶者等」では、その該当範囲としては、以下のように定められています。

法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助し合って社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとは言えず、在留資格該当性は認められません。

なお、社会通念上の夫婦の共同生活を営むと言えるためには、特別な理由がない限り、同居して生活することを要します。

これによれば、外国人配偶者がスナックを経営するために同居できないことか「特別な理由」に該当するかどうかが問題となります。

日本人配偶者の収入や、なぜ妻がスナックを経営するのかなどの理由を説明しなければなりませんか、あくまでも原則は同居が条件となっています。

そのため、同居をしていない場合には、在留期間更新許可申請が不許可となることが十分に予想されます。
よほどの理由がない限りは、このような別居は避けるべきです。

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