ここでは、不法滞在者が在留特別許可を希望しているが、一時的に帰国したい場合についてご説明します。
出入国在留管理局への在留資格の申請は、東京・江東区のライトハウス行政書士事務所にお任せください。
Q.在留特別許可を希望しているが、一時的に帰国したい
私は不法滞在をしている韓国籍の女性です。日本人の主人と結婚し、現在は退去強制手続中ですが、在留特別許可を希望しています。
出入国在留管理局には1年前に出頭しましたが、それ以来何の連絡もありません。妊娠したこともあり、毎日の生活が不安でたまらず、早く母のいる韓国に数日間でも帰りたいと思います。帰ることはできないでしょうか?
A.
自ら出頭し、在留特別許可を希望している場合には、結果(在留特別許可)が出るまでは帰国することは無理です。
退去強制手続で、在留特別許可が与えられるかどうかの判断を要するときは、長い場合には3~4年かかることもあるようで、その間は一時的にでも出国しようとすると、退去強制令書により出国する以外に方法はありません。
退去強制令書により出国すると、5年間は日本に上陸することはできなくなります。
特に日本人や永住者などとの結婚により在留特別許可を希望する場合には、その途中で配偶者が妊娠するケースも良く見られます。
初めての場合には、慣れない外国での出産となるため不安を覚えることも多く、親が住む母国に帰って出産することを望むことがあっても、希望を叶えることは無理です。
そのため、日本人の夫が精神的な支えとなり、外国人の妻を励ますなどの地道な努力が必要となります。
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