ここでは、日本人配偶者が無職になった場合のビザ更新についてご説明します。

出入国在留管理局への在留資格の申請は、東京・江東区のライトハウス行政書士事務所にお任せください。

Q.日本人の夫が無職になった場合のビザ更新について

私は「日本人の配偶者等」の在留資格で在留している中国籍の女性です。日本人の主人は一流企業に勤めるサラリーマンでしたが、10か月前にリストラに会い現在は無職の状態です。今は私のアルバイト収入と貯金を切り崩して生活していますが、もうすぐ在留期間を更新しなければなりません。このような状況でも在留期間は更新されるのでしょうか?

原則として「日本人の配偶者等」では、婚姻の信ぴょう性はもちろんのこと、安定性や継続性も審査の対象とされます。

その点で言えば、主たる生計を支える夫が無職というのは非常に問題ですが、長引く不況により実際にこのようなケースは増加していると思われます。

この場合には、どのようにして生活費を捻出しているかがポイントになるため、外国人配偶者のアルバイト先からの在職証明や預金通帳などを提出することも必要となるでしょう。

さらに、夫が現在も職を探していることを証明するため、ハローワークでの登録の写しや、就職活動の記録などを添付することになります。

このような資料を添付し、最終的には出入国在留管理局の判断にゆだねることになりますが、夫が一時的に職に就いていないことだけをもって不許可となることは考えづらく、よく状況を説明することが大切です。

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