ここでは、国際結婚をした場合の戸籍と住民登録についてご説明します。

Q.国際結婚と戸籍の扱い

国際結婚をした場合、日本人である私の戸籍や住民票などはどのようになるのでしょうか?

戸籍について

国際結婚をしても日本人としての国籍が変わることはないため、戸籍が無くなるようなことはありません。
ただし、国際結婚の婚姻届が受理されると、現在在籍している親の戸籍等から除籍され、あなた1人の単独の新戸籍が編製されることとなります。

これは、日本の場合には、外国人については戸籍がないためであり、日本人配偶者の戸籍の身分事項欄には、外国人配偶者の国籍、氏名、生年月日などが記載されることにより、日本人と外国人が婚姻したことを証することになります。

住民登録について

一方、住民登録は、平成24年7月以降、外国人も登録の対象となりました。入国・在留する外国人は増加傾向にあり、外国人に対しても基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まりました。

外国人にも日本人と同様、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市区町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布、平成24年7月9日施行された経緯があります。

外国人が引っ越しをした場合

法改正により、日本に在留資格をもって在留する外国人であって、3か月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の者は、住民登録の対象となりました。これにより、外国人も、別の市区町村へ引越しをする際には、転出の届出を現住所の市区町村にて行い、転入の届出を新たな住所となる市区町村にて行う必要があります。

また、海外に移転する際の転出届も必要となります。

なお、外国人は、住居地について市区町村長を経由して法務大臣に届け出なければならないこととされていますが、転入・転居等の手続をすれば届出をしたことみなされます。その後、市区町村が転入・転居等の手続の際に把握した住居地情報を、法務大臣に通知することになります。