ここでは、国際結婚と年金制度についてご説明します。
Q. 日本の年金制度について
私は日本人と結婚したブラジル人女性です。日本の年金の仕組みがよく分かりません。簡単に説明してもらえませんか?
A.
日本の公的年金は、やがて訪れる長い老後や生活の安定を損なうような“万が一”の事態に備えて、保険料を出し合い、お互いに支え合う“相互扶助”の制度です。
日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての者が国民年金に加入することになっており、これを“国民皆年金”といいます。国籍を問わないため、日本に住む外国人も同様となります。
この公的年金制度は、本人が会社に勤めているか否かによって加入する制度が異なります。
本人が会社に勤めている場合
本人が会社に勤めている場合は、勤め先の会社が厚生年金保険への加入手続を行います。この場合、厚生年金保険の被保険者となるのと同時に、国民年金の被保険者(国民年金第2号被保険者)にもなります。しかし、国民年金の保険料を負担することはありません。
配偶者が扶養されている場合
会社に勤めている者(国民年金第2号被保険者に限る)に生計を維持され、扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者者がいる場合は、勤め先の会社がその配偶者の手続をすることにより、国民年金の被保険者(第3号被保険者)となります。
配偶者の場合も会社に勤めている者と同様に、国民年金の保険料を負担することはありません。つまり、夫婦のどちらかが会社に勤めている場合で、一方の配偶者が扶養されている場合は、その夫婦は国民年金の保険料を支払う必要がないことになります。
これ以外の場合
これら以外の場合は、住んでいる市区町村役場の国民年金の担当窓口で、本人が手続を行い、国民年金の被保険者(国民年金第1号被保険者)となります。すなわち、国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての者が被保険者となりますが、会社に勤めている場合のみ、厚生年金保険の被保険者にもなります。
- 国際結婚Q &A
- Q.外国人女性が日本人と再婚する場合の待婚期間
- Q.国際結婚と戸籍の扱い
- Q.国際結婚と日本人の姓
- Q.海外での国際結婚手続
- Q.婚姻届と受理伺い
- Q.中国(台湾)の人との結婚手続
- Q.婚姻要件具備証明書が発行出来ない場合
- Q.在留資格認定証明書交付申請が不交付
- Q.在留資格認定証明書を紛失した場合
- Q.夫婦が別居している場合
- Q.日本人の夫が無職になって場合
- Q.子どもを母国の学校に通わせたい
- Q.不法滞在者が入管に出頭後警察に逮捕
- Q.在留特別許可希望中の一時帰国
- Q.出頭後に日本人の夫が転職した場合
- Q.収容された外国人との婚姻手続
- Q.母国にいる親を呼ぶ
- Q.日本にいる夫婦だけが帰化
- Q.帰化した後の戸籍や氏名
- Q.海外でパスポートを紛失した場合
- Q.指紋認証制度と過去の退去強制歴
- Q.日本人と外国人の間に生まれた子の手続
- Q.二重国籍の子どもの国籍選択
- Q. 国際結婚と年金制度
- Q.年金加入にかかる金額
- Q.外国人でも年金はもらえるのか?
- Q.外国人が年金の加入期間の条件を満たせない場合
- Q. 日本国内で日本人と外国人が離婚する場合の法律
- Q.日本国内で外国人同士が離婚する場合の法律