ここでは、海外で国際結婚をする場合の手続についてご説明します。

Q.海外での国際結婚手続

私はネパール人男性との婚姻を考えている日本人です。彼の母国で親族に紹介された後、現地で結婚手続を済ませようと思いますが、その手続はどのようにしたらよいのでしょうか?

外国での婚姻手続

このケースでは相手がネパール国籍でネパールで結婚手続を行うことになるので、まずはネパールの法律に従った婚姻手続を完了させなければなりません。

最初にネパールの法律による婚姻の要件を確認し、自分が要件を具備しているかどうかを確認しますが、この確認は日本を出発する前に駐日ネパール大使館で行うか、配偶者となる彼に調べてもらうのが良いでしょう。

また、同時にネパールで届出を行う予定の役所などにも問合せを行い、結婚手続に必要な資料の一覧を作成しておく必要があります。その際、事前に日本で準備しておかなければならない戸籍謄本や婚姻要件具備証明書などをそろえ、訳文をつけて準備しておくと手続がスムーズに進みます。

このようにしてネパールで婚姻手続を行えば、ネパール法による婚姻は成立します。

日本大使館領事館への婚姻届

しかし、当然ながらこのままでは日本での戸籍の届出が残っているため、別に届出をしなければなりません。ネパールでの婚姻が成立した後に、現地の役所で婚姻証明書を発行してもらい、それを3か月以内にネパールにある日本大使館領事館に届け出なければなりません。

大使館などはこの届出を受理すると、日本人の本籍地に通知し、日本では新しい戸籍が編製され、日本での婚姻も公証されることになります。

外国人配偶者の母国で結婚手続を行う場合には、このような方法によるのが一般的です。