ここでは、発行された在留資格認定証明書を紛失した場合についてご説明します。

出入国在留管理局への在留資格の申請は、東京・江東区のライトハウス行政書士事務所にお任せください。

Q.発行された在留資格認定証明書を紛失した場合

先日、中国人の妻を呼び寄せるために「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を交付してもらいました。ところが、夫である私がうっかりしてその原本を紛失してしまいました。家中くまなく探しましたがどうしても出てきません。このような場合にはどうしたらよいのでしょうか?

申請の結果、交付された在留資格認定証明書を紛失してしまった場合には、原則として再び申請を行うこととなります。

在留資格認定証明書を再交付することはありますが、それは主に毀損・汚損の場合で原本があるケースであり、再交付された場合には認定証明書の右肩に「再交付」と押印されることになります。

一方、紛失・滅失した場合には新たに申請をすることになりますが、この場合には立証資料などは申請時に提出された物を準用できるとされています。

しかし、原本提示などの詳細については出入国在留管理局と話し合って決めなければなりません。

このように申請の結果、発行された在留資格認定証明書を紛失した場合には、原則として再申請となるため、海外にいる配偶者などを日本に呼び寄せるためのスケュールが大幅に遅れることになります。

また、ケースによっては母国から再度書類を取り寄せるなど、非常に手間がかかることが予想されます。

そのため、交付された在留資格認定証明書を紛失することのないよう注意しなければなりません。

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