ここでは、外国人が母国にいる親を呼ぶ手続についてご説明します。

出入国在留管理局への在留資格の申請は、東京・江東区のライトハウス行政書士事務所にお任せください。

Q.母国にいる親を呼ぶ手続について

私は日本企業に勤務する中国籍の者です。妻も中国籍で同じ会社で働いており、子供はおりません。仕事も順調にいっており、何不自由ない生活を送っていますが、唯一気になるのは中国に残してきた母親(65歳)の存在です。父親も既に他界しているため、中国では1人きりの生活を送っています。そのため、母親を日本に呼び寄せ一緒に生活したいと考えています。
どうしたらよいでしょうか。

A.
高度専門職などの一部の例外を除き、原則として親を呼び寄せるための在留資格は存在しません。

しかしながら、定住者告示に定めがなく、法務大臣が個々の活動の内容を判断して、その入国・在留を認める告示外定住において受入れられる余地はあります。

もちろん、法務大臣が個別の状況に応じて判断しているため、詳細な基準等は公表されていませんが、現状では、親が独り身であり、高齢であり、さらに日本に滞在する家族と共に生活を営む正当な理由がある場合には、「定住者」が認められる事案も見受けられます。

このように可能性としては考えられますが、そのハードルは非常に高いといえます。当然に不許可となるケースも視野に入れながら、申請準備を進めていく必要があるでしょう。

「国際結婚」ビザを当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

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