ここでは、婚姻届と受理伺いについてご説明します。

Q.婚姻届と受理伺い

先日、不法滞在している外国籍の彼と区役所に婚姻届を提出したら、役所の人から「受理伺いにします。」と告げられました。これはどういうことを意味しているのでしょうか?

受理伺いとは

日本で国際結婚による婚姻届を提出する場合には、外国人配偶者の国籍国が発行した婚姻要件具備証明書が必要となります。

ところが、不法滞在などをしている場合には婚姻要件具備証明書が発行されないことがあります。また、外国政府が発行した正式な婚姻要件具備証明書であっても、パキスタン、バングラデシュ、ガーナ、ペルーなどのものは、受け付けないこともあります。

そのような場合には、代わりに別の書類を提出して本国法で婚姻要件を備えていることを証明することになります。しかし、このような証明は公的な機関が発行した正式な書類ではないことが多く、婚姻届を受け付ける市区町村の役所の窓口では受理をすべきなのか判断がつかないことがあります。

このような場合には、とりあえず受理を保留し、戸籍事務に関する主務官庁の法務局に判断をゆだねることがありますが、これが「受理伺い」です。

婚姻届が受理伺いとなると、その回答が出るまでに数週間から長い場合には数か月もかかることがあります。

また、ケースによっては法務局から婚姻を希望する2人に連絡が入り、出身地や家族構成、知り合ったきっかけなどに関する聞き取り調査が行われることもあります。

このような手続を経て婚姻届が受理された場合には、最初の届出日に遡り受理されることになります。
例えば、4月1日に婚姻届を提出し受理伺いとなった場合、6月1日に受理するとの回答があった場合でも、戸籍謄本に記載される婚姻の日は4月1日となります。

また、受理伺いになった場合、届出人が希望すれば証明書が発行されます。今後の問合せや他の手続などにも利用できることがあるため、証明書の発行を受けておくと良いでしょう。