ここでは、中国(台湾)の人との結婚手続についてご説明します。

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Q.中国(台湾)の人との結婚手続

結婚を約束している彼女は中国(台湾)の人です。日本は台湾を正式な国とは認めていないそうですが、婚姻要件具備証明書などはどうやって手に入れればよいのでしょうか?

日本は台湾を正式な国とは認めていませんが、原則として、国家や政府を承認するかしないかということと、国際結婚においてどの国の法律を適用するかということは別の問題です。そのため、国際結婚では台湾の法律が本国法として適用されることになります。

確かに日本は台湾を国とは認めていないため、日本に台湾の大使館などはありませんが、その代わりに領事業務、査証・旅券、書類認証などの大使館と同等の業務を行う「台北駐日経済文化代表処」が日本の東京、大阪、福岡、横浜、那覇に事務所を設置しています。

ちなみに、それぞれ取扱業務が異なることがあるため、利用する際には事前確認が必要です。

一方、台湾には日本大使館の代わりの機関として「財団法人交流協会」の事務所が台北と高雄に設置されています。

そのため、婚姻要件具備証明書は日本の「台北駐日経済文化代表処」で発行してもらうことができます。

また、台湾には戸籍制度があるため、戸籍謄本を本国から取り寄せて代わりに提出することも可能です。

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2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

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