ここでは、国際結婚をする際に、婚姻要件具備証明書を発行してもらえない場合についてご説明します。

Q.婚姻要件具備証明書が発行出来ない場合

私は不法滞在をしていますが、日本人との婚姻を考えています。ところが、大使館に問い合わせても「婚姻要件具備証明書を発行しない」と言われるばかりです。どうしたらよいのでしょうか?

国際結婚をする際には、外国人配偶者の本国の法律で婚姻要件を満たしているかを証明する婚姻要件具備証明書を役所に提出しなければなりません。

日本では戸籍謄本がこの役割を果たすことになりますが、海外の多くの国にはこのような制度がありません。

そのため、本国法により発行する権限が与えられている大使館や領事館などが婚姻要件を満たしている証明書として婚姻要件具備証明書を発行しています。

ところが、在留資格がないなど、ケースによっては、婚姻要件具備証明書を全く発行してくれないこともあり、そのような場合には代わりとなる宣誓書などの資料を発行してもらうことになりますが、その内容は国により異なります。

さらに、このような資料さえ発行してもらえないような場合には、本国法の規定の写しなどを提出した上で、婚姻要件を満たしていることを証明するために、国籍証明、出生証明、独身証明などを適宜提出することになります。

ちなみに、このようなケースでは受理伺いとなる可能性が非常に高くなることを承知しておくべきです。