ここでは、外国人が帰化した後の戸籍や氏名についてご説明します。

出入国在留管理局への在留資格の申請は、東京・江東区のライトハウス行政書士事務所にお任せください。

Q.帰化した後の戸籍や氏名はどうなるのか?

私はアメリカ国籍の男性で、日本人の妻と共に20年以上も日本に住んでいます。最近ではこの国で生涯を過ごすことも意識し、帰化申請を考えています。
私が帰化した場合には、その後の手続などはどのようになるのでしょうか?

A.
帰化が許可されるとその旨が官報に掲載され、その告示の日から日本国籍を取得することとなります。その際には帰化後の氏名や父母の氏名、それに本籍地などが記載された身分証明書が発行され、告示から1か月以内にこれを添付して、市区町村役場に帰化届を提出することになります。

ちなみに、帰化申請をした場合には、本籍地や氏名は自由に決められますが、その際に余りにも珍しい名前をつけると、後々の社会生活で不自由が生じることがあります。そのような場合であっても、日本では簡単には氏名の変更ができないので慎重に決定しなければなりません。

このようにして帰化届が提出されると、市区町村役場では新たに戸籍を編製し、住民票が作成され、さらには、帰化した者のために新しい戸籍謄本と住民票の写しが交付され、出入国在留管理局には帰化した旨が伝えられます。

この手続とは別に、今まで所持していた在留カードも市区町村役場に返納しなければなりませんが、この期限は告示の日から14日以内とされています。そのため、在留カードの返納と帰化届を同時に行うことが多く、実質的には帰化の日から14日以内に同時に手続を済ませるケースが多いです。

その後、以前の自分の国籍国の大使館や領事館などで国籍抹消などの手続を行うこととなりますが、これは国により扱いが異なるため、その都度確認しなければなりません。

これらの手続が済めば、免許証や賃貸借契約などの身の回りの名義変更を済ませることになります。

「国際結婚」ビザを当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

微信(WeChat)
ID: azex1688
LINE
ID:azex1688
WeChat ID: azex1688 Line ID: azex1688
WeChat QR code Line QR code

対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県