ここでは、国際結婚をした場合の日本人の姓についてご説明します。

Q.国際結婚と日本人の姓

私はアメリカ人との結婚を考えている日本人女性です。外国人と結婚した場合、私の名前はどのようになるのでしょうか?

日本人同士の結婚の場合

日本人同士が結婚した場合には、片方の配偶者の姓が戸籍筆頭者となり、夫や妻として戸籍が編製されますが、国際結婚の場合には、日本人1人の戸籍が編製されることになります。そのため、日本人が元の姓のままで筆頭者となるため、国際結婚をしても姓が変わることはありません。

国際結婚の場合

しかし、日本人同士の婚姻の場合には、夫又は妻の氏を称することが定められており、どちらか1つの姓を選ばなければならないとされているのに対し、国際結婚の場合には、姓が変更されることがないのでは、生活上の不都合が生じることかあります。

そのため、国際結婚をした場合には、結婚後6か月以内に「外国人配偶者の氏への氏変更届」を提出すると、家庭裁判所の許可を得ることなく、日本人の戸籍上の姓が外国人配偶者の姓に変更されることとなります。この場合には、戸籍に記載された外国人の氏を称することとなり、原則としてミドルネームは除外されます。

ただし、このように簡単に姓の変更ができるのは、外国人配偶者との結婚で6か月以内に届出をした場合に限ります。

仮に6か月を経過した場合には、通常の日本人が姓を変更する場合と同様に、家庭裁判所から「やむを得ない事由」があるとする氏変更の許可の審判を得なければならないため、姓の変更を希望する場合には、手続の期限に気をつけなければなりません。

ちなみに、外国人配偶者の姓へと変更した者が離婚した場合、日本人が離婚した場合とは異なり、当然には姓が元に戻ることはありません。外国人配偶者の氏に変更した過去のある日本人は、離婚後3か月以内に氏変更届を提出することにより、元の姓へと戻ることができます。